dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

1年4ヶ月同居していた(もちろん結婚も考えていました)人から暴行を受け、全治3週間(実際は完治するまで約1ヶ月半の期間を要しました)の傷害を受けました。所轄警察署に被害届を提出し、すでに受理され検察庁への送致されました。警察での事情聴取の際には付き合っていた事実は無く、ただのルームシェアの相手といったそうです。反省も謝罪も無く、私としては示談にする意思は全く無く、たとえ罰金刑でも厳罰を望んでいます。
刑事事件としては、これ以上は検察庁の呼び出しを待つより他はないようです。
同時に、治療費と慰謝料を民事にて請求しようと思っていますが、示談を望まないなら、今は治療費や慰謝料を請求しないほうが良いと言われました。が、在宅事件ですので、どれくらい時間が掛かるかわかりません。慰謝料等を請求すると刑事事件には不利になることがあるのでしょうか。
ご教授いただけると嬉しいです。

A 回答 (1件)

慰謝料請求すると刑事的に不利になることは全くありません(もちろん過度な慰謝料請求は、不利になることはありますが)。


むしろすべきとさえいいます。といいますのは、加害者が示談に応じてきやすいからです。

ただもしいまも同居されておられるのであれば、それは止めたほうがよいことと、もし加害者が未成年もしくは親御さんの監督下にあるのであれば、親御さんを含めて請求されたほうがよいというところでしょうか。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
慰謝料を請求すると、厳罰を望む意思が無いと思われると言われ迷っていました。
同居は被害届を出す前に解消し、今は一人暮らしをしています。
反省も謝罪も全く無く、DVを主張しようにも警察では交際事実そのものを否定されたので、民事でその件についても争う所存です。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/28 21:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!