チョコミントアイス

昨年2月に個人事業主から法人成りし、今回初めて決算を迎えたのですが、法人事業概況説明書の「5.経理の状況」の「当期課税売上高」の欄についてお伺いいたします。
新設法人の特例の適用もないので、2年間は免税事業者だと思うのですが、その場合でもこの欄に書いて提出しなければいけないのでしょうか?

ちなみに税込経理で当期売上高が54,490,458円でした。
もし書くとすれば54,490,458×100/105=51,895,674となり、書類の欄に51,895と書けば良いのでしょうか?

A 回答 (2件)

当期課税売上高の欄は免税事業者であっても記入する必要があります。


おそらく、消費税の納税義務の有無の判定等に利用していると思われます。
ここに記入する金額は、免税事業者であれば、必ず税込金額で記入しなければなりません。
なお、売上以外にも課税売上に該当する取引がある場合には、これも加算するのを忘れずに。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

yossy様
ご回答ありがとうございます。
他に該当する取引がなければ、税込金額(当期売上高)54,490,458円で申告するという事でよろしいでしょうか?

お礼日時:2007/03/28 00:44

>他に該当する取引がなければ、税込金額(当期売上高)54,490,458円で申告するという事でよろしいでしょうか?



その通りです。概況書には54,490と記入します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

yossy555様
この度はご丁寧にありがとうございました!
以前もお世話になり、大変感謝しております。
yossy555様のお陰で無事記入が済みました!

お礼日時:2007/04/13 18:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!