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賃借料の課税区分について困っています。

今決算に向けて帳簿の整理をしているのですが、賃借料は仕入対課税売上でよいのでしょうか?前の会計事務所のソフトをそのまま使っているのですが賃借料は仕入対課税売上になっていました。ネットでいろいろ調べたのですが賃借料は非課税取引ですとしか見つけられませんでした。
 当方素人でして今の会計事務所の方から記帳業務だけしておいてくださいと言われてはいるのですが、これを機に簿記の勉強もしておこうと思っています。わからないことは課税売上、非課税売上と仕入対課税売上、仕入対非課税売上の違いです。どなたかわかりやすく説明していただけませんか?よろしくおねがいします。

A 回答 (2件)

賃借料/現 金  ●●円 非課税仕入



で合っています。

課税仕入以外と言うことです
会計ソフトではよく非課税仕入と言う言葉を見ますが・・・

~参考~

仕入対課税売上、仕入対非課税売上は
課税売上げに対する課税仕入れと
非課税売上げに対する課税仕入れのことなんでしょうね・・・・・・

前者は課税仕入れとして全額控除できます。
後者は課税仕入れだけど全額控除できません。

要件を満たす会社は課税仕入れをさらに3つに分類する必要があります。
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この回答へのお礼

そうです!課税売上げに対する課税仕入れと非課税売上げに対する課税仕入れのことでした。実は同族会社2社の会計をしていまして会社Aの方は課税売り上げに対する割合が95%以上なので課税売上、非課税売上、非課税仕入と対象外だけ入力していればよかったんですが、会社Bの方は95%以下になったので個別対応方式でしなくてはいけなくなりました。適切なお答えありがとうございました。

お礼日時:2008/01/31 09:54

>会計事務所の方から記帳業務だけ


簿記の仕訳だけで言えば
賃借料 ××/現金等 ××となります。


以下消費税の話です

課税売上
消費税が課される要件を満たす売上です。

非課税売上
上の要件を満たすが諸事情によってあえて課さない売上です。

仕入対課税売上、仕入対非課税売上という言葉は聞いたことがありませんがおそらく、課税仕入れと課税仕入以外のことかと思います

課税仕入れ
相手側で課税売上となるものの仕入
確定申告することにより税額控除できます。

課税仕入れ以外
上記以外のもので確定申告しても税額控除できません。


上記区分は複雑になるため詳しい説明は省きます。(記帳さえすれば会計事務所がやってくれるはずですから)


参考
賃借料だけでは判断できません。
今回の場合は何を貸しているか?で課税等の区別をします。


事務所、駐車場、機械や備品など→課税
住宅、土地→非課税

この回答への補足

内容が足りなくすみませんでした。

会社名義で借りているアパートを住宅用として従業員に貸しています。基本は今使っている会計ソフトで決算書を作るらしいんです。そこで勘定科目毎に課税区分がありまして、その課税区分毎を集計して消費税申告書も作成すると言うことでして(会計事務所にお願いしたらいいのですが自分も理解したいとゆう気持ちが強くなってきました。)しっかり仕訳したいんです。

現在の仕訳の課税区分は、従業員からの受取家賃が非課税売上。賃借料を家主に支払う時が仕入対課税売上←(どうやらこのソフトのみの言葉みたいです。)となっています。住宅用としてなら非課税とすると相手側で課税売上にはならないので、家主に支払う時の仕訳は
   借      貸           課税区分
  賃借料    現 金  ●●円     非課税仕入
となるのでしょうか?

なんだかややこしい説明になってしまいすいません。  

補足日時:2008/01/29 21:51
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