電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして。
古物取り扱いに伴い、古物商の届出を行いました。
定款の目的欄に古物を扱う文言が含まれないため、取締役会又は
株主総会の議事録を後ほど提出するように言われました。
取締役会を開き、議事録を作成したものをこれから公安委員会に
提出する予定ですが、目的変更を法務局へ届け出る必要はありますか?

インターネットで検索したり、こちらの過去の質問を検索したのですが
「届ける必要がある」という人と、「議事録を社内で保管しておけばよい」
という人がいて、混乱してしまいました。法務局は、ずっと話中で
電話がつながりません。

どなたか、お教えいただけませんでしょうか。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

会社の「目的」は登記事項であり(会社法911条),登記事項に変更が生じた場合には変更の登記をする必要がありますから(同909条),法務局に届け出る必要があります。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速、届け出ようと思いますが、更なる疑問が出てきました。
添付書類は株主総会の議事録と取締役会の議事録、
どちらでも良いのでしょうか?
お時間がありましたら、お教え願えますか。

お礼日時:2007/03/28 17:43

#1です。



ちょっと覚えていないのですが、そもそも定款の変更が株主総会の専権的決議事項であることから株主総会の議事録は必須ではないかと思います。

ただ、自信はないので念のため両方用意された方がいいかと思います。
あまり役にたつ回答ができず申し訳ありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

度々ありがとうございます。
念のため、両方用意します。

お礼日時:2007/03/29 10:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!