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遺言書により叔母から甥が相続した不動産について、
所有権移転登記をする手順が知りたいです。

行政書士、司法書士などに依頼した方が無難でしょうか。
こうした資格者に依頼した場合の料金の相場はどのぐらいですか。

また、
素人が手続きする場合の手順を分かり易く解説しているウェブをご紹介頂けたらありがたいです。

A 回答 (3件)

相続により移転登記を最近行いました。


まず管轄の法務局に行くと相談コーナーがあります。
必要な書類や作成すべき文書等(NO.1さんの回答にあるようなものです)も作成見本などを示して丁寧に教えてもらえます。

ある程度書類が揃った時点で、再度法務局に行って確認してもらいます。
不足の書類の有無や相続財産評価額から手数料についても教えてくれます。

全部揃った時点で、また法務局に行き印紙を貼って手数料を納付します。

その後指定された日に行くと、登記済み証が交付されます。
以上法務局に足を運んだのは4回(一回当たり30分程度)です。

必要書類の多く(登記簿謄本、印鑑証明書、固定資産評価証明書等)は市役所で取ることができ、相続人間で作成する書類作成に若干神経を使う程度です。

普通に事務処理を行う能力のある人ならそれほど難しいものでなく、行政書士等に高い報酬を払ってお願いするほどのものでは無いと思います。

とりあえずは法務局に行って相談されることをお勧めします。ネットで調べて自分で判断するより百倍わかりやすいと思います。
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私も、不動産の相続登記を自分でやりました。


みなさん、本人申請は素人ですが出来ますよ。
最寄の法務局で相談し、書類を揃えるだけです。
後は、相続の場合には不動産評価額の0.4%で登記できますのでかなりお得です。

時間が無ければ、お金はかかるが司法書士に依頼する。
時間があれば、のんびり自分でやってみる。
自分でやるのも、いろいろな社会勉強になりいいものですよ。
自分は、節約出来たことよりも、よい経験をさせてもらえたと感謝しています。

ちなみに、もし依頼するなら手数料は1軒で20ー30万円くらいだと思います。
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手順として


1:相続人を確定します(多数の戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本が必要です)
 被相続人と相続人の関係がはっきりわかるような図を作成する(系図のイメージ)

2:次に遺産を確定し遺産分割協議を行い遺産分割協議書を作成します(相続人全員の実印押印と印鑑証明が必要)

ここまでできたら、所有権移転登記です(不動産の権利書が必要、無い場合にはそれなりの方法で手続きできる)

3:登記申請書を作成し、登録免許税相当額の印紙を貼付、1:の被相続人との関係を示す図と必要な戸籍謄本・原戸籍謄本・除籍謄本全部を添付し、法務局へ提出

かなりの根気がないと 1:で躓きます
  養子や認知した子の有無、亡くなっている子がいればその子の有無・・・

遺産の確認もかなり面倒です  有価証券・預貯金・住所地以外に所有の不動産・・・
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