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妻が遺産相続をしたので、マンションのローンを一括返済しようと思います。
妻から贈与受けた分は、贈与税を支払おうかと思っていましたが、ここの質問の回答を見ていて、妻から借用したことにした方がいいとわかりました。
(ちゃんと返済していきます)

それから、昨年ですが、200万くらいの車の購入資金も妻から出してもらいました。
贈与税のことを全然気にしてなかったので、今年の確定申告でなにもせず終わってしまいました。
今から考えると、これも、妻から借用したことにすればよかったと思いますが、今から契約書作っても間に合いますか?

わたし、昨年個人事業主になったばかりで、税務調査に来られたら指摘されるんじゃないかと、今になって、ちゃんとしておけばよかったと思っています。

何かアドバイスお願いします。

A 回答 (3件)

#2です。


正式名称は、「金銭消費貸借契約書」です。
一般には、「借用書」と呼ばれています。
「借用書」で検索をかければ、多数でてきます。
「契約書」だけでは、「何の契約書か」不明です。

「生兵法は(大)怪我の元」・・・専門家にご相談をして、ご依頼をなさった方が、貴方の場合は「安全・確実」なようです。
生半可な知識で行うと、「大怪我」をしそうですね。
懇意にしている、又は、それに近いような税理士(or 公認会計士)さん等はいらっしゃらないのでしょうか。
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この回答へのお礼

専門家に相談してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/03/30 22:31

>妻が遺産相続をしたので、マンションのローンを一括返済しようと思います。



こちらは素人ですが、「持分登記(もちぶんとうき、と読む)」と言うので、
贈与が発生する事なく、妻に返済をする事もなく、解決できるのではないでしょうか。
(登記の際に、50万円から100万円くらい必要になります。)

分かり易いように、説明を単純計算でしていきます。

例えば、貴方が2000万円のマンションを購入した、とします。
貴方(質問者)のお金で頭金を1000万円、
残り、1000万円を貴方(質問者払い)の住宅ローンにした、とします。

重要ポイントはここからです。

妻の遺産相続で住宅ローンの1000万円を一括返済をし、
「貴方が2分の1、妻が2分の1」の「持分登記」で可能かと思います。
何んせ、当方は素人です。贈与が発生しないように、手続きに関しては税理士さん等にご確認をお願いします。
(手順を誤り、下手なことをすると、高額な二重の贈与税が発生しかねません。お~怖いですね。)

しかし、これにも問題がある。
一戸建てならまだしも、マンションは減価償却が激しい、と言うことです。
2000万円で購入したマンションが、ある時点で売却しようとしたら、
仮りに600万円の価値しかなかったとすると、
一人当たり・700万円の損失が発生したことになる。
承知の上ならよいのですが、妻(奥様)が負担した1000万円が300万円に目減りしたら、
これは間違いなく夫婦で揉めますね。

>昨年ですが、200万くらいの車の購入資金も妻から出してもらいました。

10ヶ月前に車を購入した、と仮定をしましょう。
借用書を直ちに書きましょう。(契約書ではありません。)
日付は、現在がよいのか、購入した時点がよいのかは不明です。
(どちらかと言えば、おそらく、購入した時点でしょう。)

今から、仮りに5万円ずつでもよいから、5万円×10回分=50万円を妻口座に10回分にわざわざ分けて直ちに振り込み、
残りの150万円分も次月以降、毎月5万円ずつをしっかりと振り込んで行けば、それでよいのではないでしょうか。
これくらいは、大目に見てくれるでしょう。それにしても、いーい御身分ですよね。

この50万円が用立て出来ない場合は、これも妻(奥様)から借金をしましょう。
確実に借用書を書きましょうね。これもきっちり返済です。これで「OK」かな。

>わたし、昨年個人事業主になったばかり

個人事業主になって3年以内は、税務調査に来る可能性等が大です。
念入りに、貴方の確定申告書に目を通します。

以上、併せて、税理士さん等にお尋ね下さい。
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この回答へのお礼

借用書といった場合、金銭消費貸借契約書にしておけば問題ないのかなと思っていましたが、

>借用書を直ちに書きましょう。(契約書ではありません。)

とありますが、どういうことなんでしょうか?

すみませんが、詳しく教えてください。<(_ _)>

お礼日時:2007/03/30 13:08

借用書を作りましょう^^



日付を購入日にして・・・・

んで、返済を半年据え置きでその後返済とか1年据え置きでその後返済とか書いておいて、今から少しずつ返済いたしましょう。

まあ200万だし、奥様も乗られているのなら、事実上所有は半分ずつだといって通ると思いますよ。それなら非課税枠だし。
奥様名義で買えばよかったのにね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
さっそく、やってみます。

お礼日時:2007/03/29 21:29

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