dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

私は勤務医です。マンションの一室(我々夫婦居住のマンションの隣)を本年初より大手企業の社宅として賃貸しており、月20万円程度の収入があります。当初、深く考えずに、妻には収入がない(専業主婦)にもかかわらず、当該物件名義を妻とし、住宅ローンも妻名義としています(ですから住宅ローンの実際の支払者=実際の所有者は私!?)。

 本年分より収入がありますので、確定申告をするのですが、物件が妻名義のため、妻名で確定申告をしようと思っていますが、それでいいでしょうか。本来は資金支払者の私かもしれませんが、妻名で申告するとなると、併せて、年間のローン返済金額分は私→妻への贈与として贈与税の申告も妻がする必要があるのでしょうか。
 
 もしくは、名義が違っていても本来、私が申告すべきなのでしょうか?(何かややこしい気がしていますが、この場合、税務署へは何か証拠書類のようなものが必要なのでしょうか?)

 アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>本年分より収入がありますので、確定申告をするのですが、物件が妻名義のため、妻名で確定申告をしようと思っていますが、それでいいでしょうか。


お見込みのとおりです。

>本来は資金支払者の私かもしれませんが、妻名で申告するとなると、併せて、年間のローン返済金額分は私→妻への贈与として贈与税の申告も妻がする必要があるのでしょうか。
奥様が申告するしないにかわらず、そのマンションの資金を出したのが夫で、名義が妻なら、その時点で贈与税が発生します。
奥様の名義で登記したとき、税務署からのおたずねがこなかったんですね。
「贈与税の申告」が必要です。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>もしくは、名義が違っていても本来、私が申告すべきなのでしょうか?
いいえ。
マンションの所有者である奥様です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。お礼遅れ恐縮です。

お礼日時:2016/12/09 19:02

>物件が妻名義のため…



この種のお話は、用語を適切に使い分けないとあらぬ誤解釈を生む種になりかねません。
登記簿が妻の名前になっているということですか。
そうだとして、

>妻名で確定申告をしようと思っていますが、それでいいで…

良いか悪いかではなく、妻が確定申告する以外の選択肢はありません。
不動産所得は、登記簿上の所有者に帰属します。

>年間のローン返済金額分は私→妻への贈与として贈与税の申告も妻がする必要があるのでしょうか…

年間のローン返済金額分を毎年申告するのではありません。
そのローンは何年かお書きでありませんが、例えば 50年ローンなら 50年間ずっと贈与を続ける約束があったわけですから、50年分まとめて贈与税の申告と納付が必要になります。
これを「連年贈与」といいます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402_qa.htm#q1

>妻には収入がない(専業主婦)にもかかわらず…

現在は無職でも、独身時代に貯めたお金があるとか、親から相続したお金があるとかで、妻に返済能力がある場合もありますから、十羽一絡げに「妻には収入がない」と言い切る必要はありません。

いずれにしても、その賃貸マンションはいつ登記したのですか。
登記後しばらくしてから、税務署から「不動産取得に関するおたずね」という手紙が届きませんでしたか。
その時点で、錯誤があったとして登記を正しくし直せば、贈与税の問題は生じなかったのです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。よくわかりました。お礼遅れ恐縮です。

お礼日時:2016/12/09 19:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!