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教えていただきたい事が、2件あります。

1つ目は
婚約者に借金(200万円)があるので、私の預貯金で返済しようかと思います。
でも、婚約者には私に返済してもらいます。
結婚後、私には収入が無くなります。
夫婦間でもお金の貸し借りは、できますか?
また、よい方法や、注意すべき点などを教えてください。
(婚約者が消える・などは考えないでください)

2つ目は、
以前テレビの何かで見て以来、結末がよく分からず、ずっとひっかかっているのですが、
妻の収入は0円で、夫の収入のみで生活している場合、へそくりをタンス預金(現金)にしていても、夫の死後、相続税か贈与税がかかるのでしょうか?

妻に結婚後収入が無くても、結婚前の資金をずっと持っていたのかもしれないし、それよりも、どうして知れるのかも不思議です。
そのテレビではとてつもない金額だったので、分からなくもないですが・・・妻は脱税で捕まりました。

A 回答 (2件)

1.基本的にはご質問者は代位弁済しただけですから(法的に保証人でない場合は任意の代位弁済となります)、その時点でご質問者は婚約者に対して債権者となりそれを返却してもらうのは返してもらっただけとなりまますので、贈与税の問題はありません。


まず聞かれることはありませんが、もし税務署に聞かれればそう答えればよいでしょう。
金額が非常に大きければ、代位弁済時に返済の約束(利子もつける)の証文を作り、銀行振り込みで夫名義口座から妻名義口座に振り込めば確実ですが、それは特別なケースでしょう。

2.死亡時であれば相続税となります。
たんす預金ももちろん対象となります。ただ相続税というものは、相続財産総額で非課税枠が5000万円+1000万円×相続人人数ありますので、相続財産自体が小額であれば気にする必要はありません。一応財産分割協議書にだれだれが相続したと書けばすむことです。

ご質問にあったケースは上記非課税を越えていたのでしょう。

なおなぜわかるのかというご質問ですが、まず第一に金額が小額であればともかく高額だとすべて現金で取引というわけにはいきません。銀行など他の機関が絡んできます。

で個人の収入のうち現金として引き出されたものの総額と、現金で購入したと思われるものの総額を比較するとそこで大きな食い違いがあれば、おかしいとなります。

もちろん妻自身の過去の預金について調べられないこともないですが、これは年月がたつとわからなくなりますよね。でもそんな昔に現在の貨幣価値で高額な預金があれば、まず過去にそのような巨額の収入がなければなりませんので、過去の高額納税者を調べてそのなかにいなければおかしいとなります。(そんな巨額の脱税であればその当時に見つかっているはず)

と、基本的にはつじつま合わせをしていくと、浮かび上がってくるわけです。
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この回答へのお礼

mickjey2さま、ありがとうございました。
問題解決です。
へそくりの件も、納得しました。

お礼日時:2003/10/12 22:20

1.200万円を肩代わりして返済をして、後日、彼から回収するのであれば税金面の問題はありません。


ただし、返済か確実に行なわれないと、その分は彼に対する贈与となります。
そのような事態を避けるためには、借用書などを作成して、約束通りに返済をしてもらえ必要が有り、その返済の事実を立証できるように、銀行振込で返済してもらうとよろしいでしょう。
又、利息についても借用書に決めておく必要があります。

なお、贈与税には非課税枠が110万円有りますから、返済しない額や利息を支払わない額が、年間110万円以下であれば贈与税の問題はありません。

2.妻がへそくりを貯めた場合も、一般的には夫婦の共有財産となり、相続税の対象となります。
ただし、妻が生活を切り詰めて貯金をした場合、妻の固有の財産と認められる場合もあります。

又、妻が毎年夫から110万円以内で贈与を受けて、妻名義で貯金をした場合、贈与税の非課税枠が有りますから、贈与税は課税されません。
ただもこの場合は、印鑑も夫とは別の印鑑にして、通帳も妻が管理しているなど、実質的に妻の預金として管理されている必要が有ります。
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この回答へのお礼

kyaezawaさま、ありがとうございました。
とても分かりやすく、大変勉強になりました。

お礼日時:2003/10/12 22:25

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