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住宅取得をするにあたり、頭金を1000万円入れて残りは私1人の名義で返済し、登記も私1人の名義で行って、住宅取得減税を受けようと思っています。現在、私名義の口座には600万円(婚姻前300万円分)あるのですが、残り400万円(婚姻後の収入分)を妻の口座から使用します。この場合400万円は贈与に値すると銀行から言われました。現在妻は現在専業主婦のため住宅取得控除の申請ができないので、できれば登記は私1人の名義で行い、満額で控除を受けたいと思っています。そこで考えたのが、結婚後6年間の生活費は私の口座から全て支払っていましたので、今までの生活費(水道光熱費・家賃・食費)を妻と精算して400万円(6年間で約800万円)私の口座に移動し、私の口座から支払えば贈与にはならないと考えられるのでは?と思ったのですが考え方が違うでしょうか?今まで経験していない事なので解釈がわかりません。どなたか良きアドバイスをお願いいたします。

A 回答 (3件)

昨年、住宅を取得したものです。



頭金で私(妻)が出した分は登記でも私の持分になっています。
登記の割合・・・旦那:私=2:1
ローンは旦那名義で旦那のみが返済しています。住宅取得控除とはローンの年末の残高の1%が戻ってくるシステムなので、ローン名義が旦那だけの場合は旦那にだけ税金の還付があります。 登記に妻の名前があっても関係ないと思います。

贈与税が掛からないように二人の名義で登記すれば問題ないと思いますが、どうでしょうか?

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。
私も最初はその方法で満額控除が受けられると思ったのですが、
贈与の関係で税務署に確認したら、「持分を分けてください」と言われ、銀行では「持分を分ける場合は、連帯保証人の欄に妻の名義を入れてください」と言われ、その状態でローン控除はどうなるのか再度税務署に確認したところ、実際の支払いは私1人の返済でも「申告の際は持分に合わせてローン残高も分けてください」って言っていたので、もし15年控除を受けた場合、ローン残高が持分に合わせて減ってしまい、さらに毎年残高減る状態だと、数年で控除額が満額受けられなくなってしまう計算になりそうなので、どうしようか検討中です。建物だけ妻の持分を2/10位の割合にして贈与税が掛からないようにして、なるべく多く控除を受けられるようかなって今のところ考えています。

補足日時:2008/01/25 14:39
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まず、理由が住宅購入だろうが生活費精算だろうが、妻の口座から夫の口座に400万送金すれば、その時点で贈与となります。

妻の口座からの400万が住宅購入の頭金に充てられたのは明らかなことなので、妻の持分がないとどうしても不自然です。

ちょっと計算してみてください。
数年で控除が満額受けられなくなるということは、数年であなたの持分に対するローン残高が2500万を切るということですよね?それでいてあなたは所得税だけで年間25万以上払っている年収があるんですよね?

数年で残高が2500万を切るくらいの借り入れ額で、なおかつ所得税25万以上払ってるくらいの年収があるのであれば、たとえその残高に400万分の持分を足したところで(全額あなたのローン残高にしたところで)さほど大きく感じるような差額にならないと思いますが、いかがでしょう?

変な小細工をして、贈与税を100万単位で払うリスクに比べたら、全額あなたのローン残にしても得になる分は数万に過ぎないので、たいしたメリットもないかと思うのですが。

この回答への補足

100万円妻から贈与して持分は支払額相当にしようと思います。よく考えると昨年までは妻が扶養になっていなかったので所得税が若干多かったのですが、今年は妻が扶養になり、子供も2人目が生まれるので控除額が多くなると思います。そうなると年間所得税の支払いは減るので数万円程度の差しか出ないと思います。不動産屋からのすすめで、15年の控除を選択して、10年間0.6%残りの5年間を0.4パーセントで控除を受けようと思っています。

補足日時:2008/01/25 19:21
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奥様の口座に400万円あること自体が贈与ではないかと思いますが。

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