
住宅取得に際し、昨年私の父から500万円の贈与を受けました。税務署へ手続きをしに行こうと思いHPで確認したところ、『住宅取得資金等の贈与を受けた年の翌年3月15日までに新築や購入、又は一定の増改築等をした家屋に住むこと又は住むことが確実であること』とあるのですが、これは3/15までに住まないといけないということでしょうか?3/28引越し予定なのですが15日に早めなければ特例は受けられないのでしょうか?
また、土地や建物の名義は夫婦共有になっておりますが、住宅ローンは主人名義で私は保証人という形になっています。これは問題ありませんか??
是非教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>これは3/15までに住まないといけないということでしょうか?
その通りです。
>3/28引越し予定なのですが15日に早めなければ特例は受けられないのでしょうか?
原則そうです。
ただご質問のように家は完成しており引越しの日取りも確定している場合には延長申請の特例がありますので、3/15までにその延長申請を申し出てください。(延長申請しないと適用されませんので必ずお願いします)
多分新入学などにあわせての引越しですよね?延長申請で問題なくなりますので。
昨年私の父から500万円の贈与を受けました
>また、土地や建物の名義は夫婦共有になっておりますが、住宅ローンは主人名義で私は保証人という形になっています。これは問題ありませんか??
土地や建物の価格とそれに対する持分登記の割合が不明なので問題あるかどうかはわかりません。
建売か建築条件付でしょうか?であれば、土地建物価格(契約書に書かれている金額)に持分をかければ自分達の出資した金額が出ます。
ご質問者はそのうち父からの500万は当てているので、500万の持分は最低あるはずです。他にもご自身で出資した分があればそれも追加します。住宅ローンは全額ご主人の出資した分となります。
もし登記持分と実際の出資割合が異なると原則それはその持分だけ一方から他方への贈与となり、贈与税の対象になります。夫婦間では贈与の特例は婚姻20年以上の人に対する特例しかないのでご注意下さい。
この回答への補足
>土地や建物の価格とそれに対する持分登記の割合が不明
マンションの価格は2400万円です。持分は登記上は半々にするつもりです。
>建売か建築条件付でしょうか?
ごめんなさい。知識不足で区別がつかないのですが、新築マンションです。建売になるんでしょうか?
>もし登記持分と実際の出資割合が異なると原則それはその持分だけ一方から他方への贈与となり、贈与税の対象になります。
難しくてよくわかりません。もう少し噛み砕いて説明していただけると幸いです・・・・
No.3
- 回答日時:
>『1900:500(夫:妻)』(←こんな比率無いと思いますが
いえそれでよいのです。0は余分なので、19:5として、
夫持分:19/24
妻持分:5/24
として登記できます。
>引渡し自体が3/20以降ということなので特例を受けるのは難しい
マンションですよね。契約上も初めから3/15より後になっているのであれば延長の特例の申請難しいですね。
契約上は3/15より前であれば....可能性はあるかもしれません(難しいとは思いますが)。
ただその場合には贈与を今年受ける形にすれば居住は来年3/15までにすればよいから可能ですけどね。
ただこの場合は暦年課税の贈与の特例はもう廃止となっているので、今相続時清算課税制度での住宅特例の延長が国会に法案提出され、多分成立すると思いますから、相続時清算課税制度の住宅取得特例の1000万の非課税枠を使えばよいかと思います。
この回答への補足
ごめんなさい。また解らないことが・・・・・
暦年課税の贈与の特例とはなんでしょう?
あと、500万円は昨年中に私の口座に入金されているのですが、(契約金で100万円支払い400万円残っています)それでも今年贈与を受けたことにすることが可能なんでしょうか?
何度もスミマセン。
No.2
- 回答日時:
>マンションの価格は2400万円です。
持分は登記上は半々にするつもりです。ということは夫1200万(ローン込み)の出資、妻1200万(うち贈与が500万)という配分になりますね。であれば、妻が贈与を除く700万を用意したことになりますが、それは妻の貯蓄などで対処されるのですか?
その700万の分まで夫のローンを使うのであればそれは夫から妻への贈与になります。
>新築マンションです。建売になるんでしょうか?
であれば建売と同じです。この確認は贈与の特例が建物が原則だから持分配分を決めるときに必要だから確認したまでです。建売になるマンションであれば問題ありません。
>もう少し噛み砕いて説明していただけると幸いです・・・・
先に述べたように平たく言えば、5:5の持分であれば、夫が1200万出して妻も1200万出したことになるので、本当にそうですかということです。
妻は少なくとも500万は贈与を受けて出すからよいとして、残り700万は妻が出資したものであればよいですが、実は夫が出資したとか、あるいは夫名義のローンで割り当てられているなんて話だとそれはその700万は妻は出資せずに持分を得たことになるから夫から妻への贈与になり贈与税の対象ですよということです。
なるほど。なんとなく解ってきました。
頭金の500万円だけを私が贈与を受けて払うのであれば『1900:500(夫:妻)』(←こんな比率無いと思いますが、おおよそ4:1って感じでしょうか?)の持分にすれば問題ないということですね?
お忙しい中わざわざ回答ありがとうございました。
先ほど引越しを早められるか確認したところ引渡し自体が3/20以降ということなので特例を受けるのは難しいかもしれないですね・・・・・・
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