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不動産共有の適切な割合について教えてください。
夫婦で収入合算し、わたしは連帯保証人です。
実際の年収の比は6:4くらいで、出資は100%わたし名義の貯金です。これは、夫が生活費をすべて負担し、フリーランスのわたしの収入をほぼ全額貯金した結果ですですから、実質、二人で協力してできた貯金なのですが、名義がわたしとなっているわけです。
また、ローンの支払いが始まっても、今までどおり、基本的には夫の収入で生活し、毎月のローンは夫の収入から返済します。これのほかに、わたしも引き続き稼ぐので、わたしが繰上げ返済をどんどんしていくつもりです。
名義割合は出資割合と一致していないと贈与とみなされるという記述をよく見かけるのですが、うちの場合はどうすれば問題が起きないのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
不動産の購入段階での出資割合に応じて所有権の登記をしないと夫婦間、親子間でも贈与とみなされて課税されてします。
出資額に応じて共有名義にすればいいのですが、夫婦で共働きの時にはそれぞれの出資割合が明確にならない場合があります。
このようなケースでは、夫と妻の別個の名義で口座を開設して、それぞれの所得に応じた積立預金をすればいいわけです。口座があれば、誰がいくら出資したということが明確になりますね。
これはローンについても同じことが言えます。住宅ローンの名義人がローンの返済をするということが大原則になっているからです。
ローンも共働き夫婦である場合には、それぞれが別々に返済していると考えてローンを組むように注意しましょう。
ところで、実際のケースでは、複雑な要素が絡み合ってくるので、「共有持分」にする時には税務署の相談窓口などを利用して専門家のアドバイスと確認を受けてください。気軽に相談にのってくれます。
ご回答ありがとうございます。
積み立て預金って、今からはできませんよね? (すでにわたしの名義になっていますので)
わたしはフリーランスで不安定ですし、子供を生む予定もあるので、ローンは夫1本でいきたいのです。
ここで個人情報を含む詳しい話をするのは避けたいので、やっぱり税務署に相談したほうがいいでしょうか・・・
No.2
- 回答日時:
#1のものです。
>積み立て預金って、今からはできませんよね? (すでにわたしの名義になっていますので)
名義変更は可能とおもわれます。
>やっぱり税務署に相談したほうがいいでしょうか
最終的には税務署に確認をしてもらうというのが原則になります。個人の解釈は落とし穴もありますから。
出向くのが面倒でしたら、国税庁の税務相談室などは電話でも相談可能です。
もしくは参考URLのようなところへメールで相談なさってはいかがでしょう?「マネー相談室」
参考URL:http://app.yomiuri.co.jp/cgi_bin/atmoney/qboxfor …
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