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はじめて質問させていただきます。
宜しくお願い致します。

今年家を購入いたしました。
持分:夫 3分の2 (ローン残2700万)
   妻 3分の1 (ローン残900万)

妻会社の住宅手当を宛にしてましたが、社内規程により
「妻の持分が2分の1ないと支払われない」という事が
発覚しました。
住宅手当をこの先毎月もらい続けるのは大きいので
持分を2分の1づつに変更しようと思っています。


そこで、

妻が900万の支払いで2分の1の持分に登記変更すると
「贈与税」がかかってきますよね?

例えば、今ザクっとですが、
夫7万 妻3万 の支払いしているところを
全体の半分=5万(家の持分も半分にするので)との差額2万を
毎月主人の口座に妻の名前を残し振り込んでいく。

↑この方法で、贈与税は回避できるでしょうか?

たんに通帳の記帳だけでは、税務署から調べが
入ったときに弱いですか?
公正証書みたいなものまで作る必要があるでしょうか?

ご意見どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>差額2万毎月主人の口座に妻の名前を残し振り込んで…



2万×12ヶ月 = 24万円
で、基礎控除の範囲内とお考えですか。
せっかく思いつかれたのに残念ですが、毎年これを続けることは「有期定期金に関する権利」といって、立派な贈与となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4402_qa.htm#q1

>妻会社の住宅手当を宛にしてましたが…

正々堂々と贈与税を支払っても、その支払額以上に住宅手当がもらえればよいわけです。
贈与税の計算は国税庁のサイトにあるとおりですから、事前によく計算してみてください。
奥さんの住宅手当がいくらもらえるのか書いてないので、他人がこれ以上は言及できません。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございました!
「有期定期金に関する権利」なんていうのがあるんですね。
この贈与については、私が未収していない差額(持分2分の1 ローンは3分の1)を夫の口座に振り込むということであれば、
夫も(持分2分の1 ローン3分の2)得をするわけではないので
該当しないかな?と思うのですが、あってるでしょうか・・・。
どちらも得をしないというのが、贈与税回避のポイントですよね。

住宅手当は月額4万なんです。ながい目で考えると贈与税を
はらってでも権利を得たほうがいいのかもしれませんが、
贈与税の額が150万ほどかかりうちには多額なもので・・・。

補足日時:2006/08/01 11:37
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二人の間には贈与の意思が無く、単に手当欲しさの変更ですから、贈与税はかからないと考えます。


ただし、事前に資産税課で相談しないと実行はできません。

この移転は譲渡又は錯誤と考えられます。
いずれにしても、その立替金、未収金は分割で精算する意思があるのですから、私は贈答と考えません。

ただし、その返済能力がないとき及び返済が中途でなされないときは、贈与として課税されてもやむえません。

ただし、この移転により住宅取得控除が減額される可能性があります。これも留意ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!
贈与税なしでいけそうですか?
さっそく税務署の資産税課に問い合わせてみると、なんとか
いけそうなお話でした。担当の方のお話だけだといまひとつ
不安なところはあるのですが、妻→夫への振込みで
贈与税回避、やってみようかな、と思っています。

住宅取得控除の減額ですね。じっくり調べてみます!
またお力お借りするかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い
致します。ありがとうございました。

お礼日時:2006/08/01 11:46

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