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友達の子がおたふく風邪をこじらせ個室に入院して20万円以上払ったそうです.(幼児だったので個室料のみ自己負担)
病院側の必要性での個室なので本来払わなくても良かったんじゃないかと思うんですが高額医療費としての申請もできたんじゃないかと。ただ,かなり前のことなんです.5・6年かな?もうだめですかね.知らないと損しますね.聞かなくても説明されてもらったことのある私です.病院によって対応が違うようですが・・・間に合うなら支給してあげてほしい.どうでしょう.

A 回答 (3件)

加入保険は国民健康保険それとも社会保険どちらでしょうか。

社会保険ですとまず最初に会社の健康保険組合の中に親和会という制度があります。会社によって支払われる金額が違いますが個室差額ベッド負担金というのがあるはずです。私も昨年心筋梗塞で入院しましたが4人部屋の個室しか開いてなかったのでそこに入りましたが一日の差額ベッド代が6000円でしたが、健康保険組合に相談したところ11泊目から1日につき最高6000円まで健康保険組合が負担してくれる精度を知りましたので20日分貰うことが出来ました。社会保険の場合は入院したときの支払った領収書のコピーがあれば過去のものでも貰うことが出来ます。
国民健康保険の場合は遡って3年前までの高額医療費までしか申請できません。一度社会保険に加入されているんでしたら健康保険組合に相談されてはいかがですか。
どちらにしても、当時支払ったときの病院の領収書がないと申請できません。
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この回答へのお礼

うちは国保なので社会保険のことは知りませんでした.領収書が保存されていることを祈りつつ確認してみます.
ありがとうございました!

お礼日時:2002/06/08 12:01

幼児だったので個室料のみ自己負担都のことですが、個室に入った場合の差額ベット代・入院時の食事代は高額療養費の支給対象になりませんので、残念ですが戻ってきません。



又、病院側の必要性で個室に入った場合は、自己負担をしなくても良かったのですが、これも、今からでは返還請求が出来ません。
こちらから聞かないと、教えてくれないのですね。
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この回答へのお礼

何しろ知らないと損するなんて不公平です.
損したことを教えてしまった私はお馬鹿ですね.まあ同じようなケースにまたあたればそのときには役立つかもしれませんね.
おしえてに質問する前にHP探してみたんですが広く知らしめようと言う態度は見られないと言うかまともな情報が得られませんでした.
おしえてくれてありがとう。

お礼日時:2002/06/08 11:55

 高額療養費の請求は、診療を受けた月から2年までです。

しかし、この高額療養費の対象は、保険適用分の自己負担額が一定金額を超えた場合に適用になりますので、保険適用の分は幼児の場合には加入している健康保険と市町村で負担をして自己負担はゼロでしょうし、保険が適用にならない個室料だけの負担でしたら、高額療養費の該当にはなりません。
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この回答へのお礼

個室は高額医療では扱ってもらえないんですね.
うちがもらったのは乳児しか助成がなかったころの手術入院費でした.
でも病院にてつづき相談窓口があるので行ってください,と担当医師から指示があったので良かったんです.一定金額と言うのは自治体ごとに違うんでしょうか.
何しろ今回は適用されませんね.ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/08 11:48

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