No.5ベストアンサー
- 回答日時:
会社の規定によるかもしれないので参考まで。
私の職場では「妊産婦休」(正確には呼び名はちょっと違うかもしれません)というのがあります。
というか,最近できたんだと思います。
私が第1子を妊娠したとき(約3年前)は制度ができてすぐだったためか,
誰も教えてくれる人がいなかったためにわからなく取っていません。
その「妊産婦休」というのは妊婦検診や母親学級のときに使えるものだったの思います。
当然その性質上,有給休暇とは別に妊婦さんが取れる休暇ですから,
「有給はそのほかの理由のときに取れるように残しておきたい」
というのであれば,妊産婦休を使うほうが得策です。
他の方も言われているとおり,有給はどんな理由で取ろうと自由なはずです。
同じ出産準備のための理由でも,
「赤ちゃん用品を買う」とか「入院に必要なものを用意する」
といった理由でも取れるのです。
制度を上手に利用できるといいですね。
ちなみに私の職場は有給はなかなかとれず,
ほとんどを流してしまうので,
妊産婦休でも有給でもあんまり大差はないです(泣)
No.4
- 回答日時:
男女雇用機会均等法の第22、23条に基づく通院休暇、という前提で・・・
賃金の有無は定められていないので、有給になるかならないかは企業によって異なると思います。
また有給といっても、100%支給のところもありますし、何割かのみの支給になるところもあります。
参考URL:http://www.jaaww.or.jp/faq/index.html#q3
No.3
- 回答日時:
男女雇用機会均等法22条に「通院休暇」があります。
検診もこの通院休暇に該当します。
ただこの制度は「通院のために休んでも良いけど、給料を出すか出さないかは各事業所が決める」というものです。
※会社は社員の申し出を拒否することはできないが、給料を支給するかどうかは決められる。
http://www.kagawa-roudou.jp/child/jigyousya/2.ht …
あなたの会社が「通院休暇=無給」であるなら素直に有給休暇を取得するのが得策です。
No.2
- 回答日時:
妊娠の通院のために有給休暇と別枠の休暇が取れるかどうかは会社に依ると思います。
ただ、取れるとしても給料が 100% は出ないのではないでしょうか。会社の担当の人に聞くのが一番です。以下は蛇足です。
有給休暇の利用目的は自由です。取得するときにはただ「有休を取ります。」とだけ言えばよく、利用目的を告げる必要はありません。また、会社は「取ってはいけない」と言うことはできません。会社にできるのは「その日に休まれると事業に重大な支障が出るから別の日にしてくれ」ということだけです。「有休を取らせてくれない」会社は厳しいのではなく、違法企業です。
ただ、これは法律上の話で、有休を取ると査定を下げられたり、嫌がらせをされたり、ということもあるかも知れません。yiko1976 さんの会社では有休が取れないことは無さそうなので、当てはまらないと思いますが…。
No.1
- 回答日時:
会社によります。
厳しい会社では、冠婚葬祭以外は有休使えないところもあるし、もっと厳しいところは有休自体とらせてくれないところもあります。
うちの会社では「私用」とだけで有休がとれ、その有休をどう使おうが関係無いです。
旅行に行ってる人もいるし、魚釣りやスキーに行ってる人もいます。
質問者さんのところはそういう理由で有休がとれているのですから、心配することは無いと思います。
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