プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有給取得についてお伺いします

私は4月に人事異動にて、3月までは派遣社員さんがやっておられた係の後任として着任いたしました。
※コロナとは別の理由での派遣切りで社員の私が配属になりました。

私の係は、社員2名の係でして、業務内容の都合で、『必ずどちらかが出勤すること』という条件付きの部署です。
『有給を取る場合は、通常の休みを含めて3連休まで』という条件があります。

私の会社の労働組合から、通常休み+有給の7連休(半年に2回)を任意から義務化に変更し、さらに通常の休み+有給の6連休を半年に1回創設する旨の告知がありました。

私の係では2人しかいないため、7連休も6連休も取得できないですし、与えられた有給を全部使い切ることもできません。

労働組合に私のかかりでは人数の都合上、有給の完全取得は無理とお伝えしていいですか?

A 回答 (5件)

労組に申し送りする前に、直属の上司にその旨を伝えてからにしてはどうでしょう、本来労組は社員が直接申告可の建前を取っていますが、以後の部署内での不自由さが起きない様に、


先に上司に相談するのがベターだと思います、まぁあなたの会社の社風や雰囲気が判らないので、絶対ではありませんが、一般に労組は形骸化している場合が多いので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
今月中旬に暇な時期に連休取れるか上司に確認したら、暇な時期でも連休取得不可という回答をいただきました。

お礼日時:2020/06/30 17:17

通常の休日を中に挟めば7連勤にはなりませんが・・・それとも無休の部署という事?


2人しか居ないのは会社の都合であって、労組の知った事ではありません。
協約としてそういう条件が結ばれたのなら、履行できるよう、「会社」が努力すればいいし、しなければなりません。
具体的には他の部署から応援を入れるなり、社長が出てくるなり、会社が考えれば良いのです。
労組が考えてもいいですよ。しかし、それは人事権を労組に渡すという事ですから、会社にとってもマズイでしょ。
    • good
    • 0

通常の休みを含めて7連休なら、(通常の休みは週休制だと思いますが)、その休みの日に続けて有休を取れば7連休になるし、相方も7日以上の連続勤務にはならないではありませんか。


労働組合からの通知が「案」の段階なら、実情を話して改正してもらうべきです。会社だって、計算の成り立たない就業規則は作らないと思いますが。
    • good
    • 0

質問が理解できません。


あなたのいう「3連休までという条件」と「労働組合のいう7連休の義務化」とは、就業規則にはどう書かれているのですか。(労働組合が、「休暇取得の義務化」を決定したというのも理解できません)
また、「2人のうち1人は必ず出勤」は、2人が同時に休暇を取らない限りいくらでも可能ではありませんか。どこの職場の休暇でも、全員が同時に休暇を取らないように調整しているものです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりにくくてすみません。
有給完全取得に伴う制度変更がある予定ですが、係の人数の制約でその制度変更をうちの係に当てはめることができません。

7連休の義務化に伴い、どちらかが7連休すると相方が7連勤になるため会社の就業規則違反になります。
制度変更後は3連休3連休+1日のように相方が休む日だけ出勤するなどの分割取得が禁止の予定だそうです。

お礼日時:2020/06/30 19:36

「必ずどちらかが出勤する」を前提に、二人で交代で連休を取得することを上司と相談してはいかがでしょう?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!