最速怪談選手権

お世話になります。
青色事業専従者(妻)の源泉所得税の納付方法について教えてください。
基本的に毎月10日に源泉所得税の支払いを税務署(?)宛にすることになっていると思いますが、これは口座引き落としなのでしょうか?それとも振込なのでしょうか?
また、納期の特例の承認で年2回に認められたときの支払い方法も同様に教えてください。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

源泉所得税は毎月金額が変動するのが一般的です。

従って口座引き落としなんて、ありえません。

税務署の所定様式(納付書)を使って、金融機関の窓口か税務署の窓口で払います。
原則と特例では用紙が微妙に異なります。確認の上税務署にもらいに行きましょう。

納付が遅れると延滞税がかかります。
給与の額によっては源泉所得税が0円になる場合もあります。その場合には、金融機関では取り扱いが出来ません。税務署の窓口へ行くか、郵送になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
節税対策に業務を手伝ってもらおうと思っていたのですが、帳簿付けと源泉徴収納付の作業や延滞のリスクからすると大した利益になりませんね。これなら扶養家族として38万円控除のままの方がよさそうです。

お礼日時:2007/04/05 12:43

毎月でも特例でも方法は同じです。


税務署指定の納付書(税務署で貰えます)があるので、それに記入して金融機関に持っていき、金額を納付してください。(手数料不要)
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
毎月金融機関へいくのは結構面倒そうですね。しかも窓口業務はだらだらとしていますし。。。

お礼日時:2007/04/05 12:41

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!