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                | 土地(A氏所有) |
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| |  私道(幅1.7m)--B氏所有
| 公 |_____________________________________
| 道 |
| 4m |
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条件1:B氏所有の私道は基準法制定以前より存在する
条件2:B氏所有の私道の両側にやむを得ないほどの事情(地形が急峻とか)は無い。

問い1:B氏所有の私道の両側のセットバックなしにA氏所有の土地は接道義務を果たすことが出来るのでしょうか?
問い2:現状でA氏所有の土地が接道義務を果たすことが出来るのなら、B氏所有の私道は基準法42条のどの道路に該当するのでしょうか?

A 回答 (4件)

接道条件は、最低でも幅員4m以上の道路に2m以上接する必要があります。



1、B氏所有の私道が42条2項道路の指定を受けている場合は、中心から2m以上後退する必要があります。

2、指定を受けていない場合は、新たに申請を行い指定を受けることになり、1、と同様に後退することにあります。
この場合、法制定以前から存在することが条件ですので、何らかの証明が必要になります。

3、B氏所有の道路部分をA氏の敷地として、公道に接道する形態もあります。この場合は、他の土地で使用していない形態が必要です。
この場合でも。最低接道幅員は2mですし、各自治体の条例により敷地延長距離により要求幅員が増加します。

ですので、
問一、現状の幅員では、接道とは見做されません。
問二、第42条2項あるいは、敷地部分となります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。やはり現状では厳しそうですね

お礼日時:2007/04/07 21:56

NO3です。



市街化区域として回答します。
補足を見る限り、
私道(幅1.7m)--B氏所有は、道路じゃありません、「敷地」です。
ですから、敷地として借地できれば建築可能です。
ただし、間口2mで延長15mですよ。
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この回答へのお礼

つまり現状は囲にょう地ということになりそうですね。よくわかりました。

お礼日時:2007/04/07 21:55

>私道(幅1.7m)--B氏所有



基準法の道路の定義は、幅員1.8m以上で道路ですので、幅員不足ですから市町村道であっても基準法上の道路ではありません。

市町村の建築担当課で確認しましょう。

6. 建築基準法第42条第2項道路 
http://www.pref.nara.jp/kanri/gojodoboku/kenchik …
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私道も道です。


B氏が自分の私有地だから通さないと言っても、既得権が存在し、道とみなされます。

これと建築基準法上の接道条件とは一致しません。
公道から土地までが10m以内で道幅2m以上の確保が無いと確認は降りません。(土地に2m幅の接道地点から10mと記憶していますので、土地の角から公道までは8m以内)
それを超える場合はその長さによって10mを超える部分の幅は更に広くなければなりません。10m以上20mまでは2.5mだったと思います。

かなり過去の記憶ですので、一部変更されている場合があります。

この回答への補足

皆様、絵が崩れてしまってすみません。確認画面で間違えて投稿を押してしまい、訂正も削除も出来ずに困っていました。

条件3:私道の長さ(公道から土地の手前の角まで)は5mほどです。
条件4:私道の脇には1.3mほどの幅の法面があり、現状は芝生。1.7m幅は白いコンクリで舗装してあるが、1.3mほどの法面は芝生が生えていて、接する土地の敷地という感じでもない。(法面の奥に塀がある)

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>B氏が自分の私有地だから通さないと言っても、既得権が存在し、道とみなされます。
>これと建築基準法上の接道条件とは一致しません。

回答ありがとうございます。道を通っていいかどうかと道の奥に建物を建てていいかどうかは別物というのはwebでいろいろ素人ながらに調べて理解しました。(建物建てなくても物置のような利用もあるわけだし)

補足日時:2007/04/07 09:45
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