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塾講師をしています。

生徒に白地図を配りたいのですがHPの白地図をそのまま生徒に配ると違反になると思うので、白地図にいろいろ問題なり、日付変更線など書き込んで生徒に配ろうと思うのですが、これでも著作権違反になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

何やらとんでもない回答がついていますが...



1. 国土地理院発行のデータを使う場合
この点については当方は詳しくありませんが、測量法の規定により、国土地理院の長の承認が必要となるようです。手続費用、著作権料およびこれに類する料金は不要とのことですから、これがもっとも現実的な利用方法でしょう。

2. 市販の地図の場合
地図は、著作物の1種類です(著作権法10条1項4号)。著作物であるといい得るためには著作物性が要求されますが、この点についての解説は割愛するとして、およそ地図と呼べるものの多くは著作物であると考えて構わないでしょう。
したがって、この場合は、その地図の著作権者に許諾を得る必要があります。もちろん、白地図であっても、この理に変わりはありません。

仮に、何らかの書き込みを行ったり、地図としての表現に変更を加えたりした場合、著作権のみならず、著作者人格権の侵害にも当たります。

なお、これも細かな説明は省きますが、塾での利用はそのほぼすべてが営利目的とみなされますから、どのような利用態様であっても著作権者から許諾を得るのが大原則になります。

よって、国土地理院からデータの利用の承認を得て利用するのが、もっとも現実的かと思われます。もちろん、白地図を公開している人から許諾を得られるなら、それでも構わないでしょう。いずれにせよ、勝手に手を加えたり、無許諾で複製したりすることは許されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。危うく勘違するところでした。

お礼日時:2007/04/09 23:57

原則、著作権に触れますが、


実質問題として 日本地図自身には 著作権が存在しないので
訴えられる可能性はゼロですねw
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 23:57

営利目的ではないのですから、この場合はそのままとした方が良いでしょう。

逆に原型に対して変更を加えた場合こそ著作権に触れると思います。
HPからDLしたのなら、作者にこのような目的で使いたいのですがと打診メールを出せば、大抵は許可になります。
改変すると著作権所有者の権利を侵したことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/09 23:57

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