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みなさま教えてください。
車対車の交通事故です。

信号のない十字路にて、相手が一時停止無視により
私の進行方向左から突っ込んできました。
雨上がりだったこともあり、路面も見えにくいため
私は徐行しており、十字路を頭半分入ったところで
いきなり左側面に突っ込まれ、左前の足回りを重点的に
ドアまでを損傷しています。
(スピードも50kmくらい出てたのではないかと修理工場で言われ、
 相手保険会社担当も納得してたようです)

そのときは事故直後の高揚もあり平気だったのですが、
時間がたつごとに体のあちこちが痛く、
次の日には病院へかかり、ムチ打ちと腰の打撲と
診断されたので人身に切り替えます。

そこで質問なのですが、当初こちら側の保険屋からは8-2、
良くて9-1といわれ、私も完全に止まってたわけではないのですが、
どうしても納得できないので10-0のつもりでいると言っています。

連絡もこちらからばかりで相手からも謝罪は一切なしです。

お聞きしたいのは
(1)納得いかないので10-0になるのかどうか

(2)そろそろ買い替えようと大切に乗ってた車(H14式)は
 全損にはなりませんが完全事故車となり、
 直しても売る時の査定は下がるのが確実だと思いますが、
 そういうのはどう判断されるのでしょうか。

(3)通院にて休んでいる場合、有給にした方が良いのでしょうか。
 (正社員です)

すみませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

1.両者共に動いている場合はよっぽど特異的な状況で無い限り10:0はありません。

質問者さんが納得いこうがいくまいが一切関係ありません。自動車を運転することのリスクとして捉えるしかありません。全く非がない超安全運転を心がけていたとしても、事故に巻き込まれることは必ずありうるということです。憲法9条を完璧に守っていても、戦争を仕掛けれるリスクはやはりどうしても存在するというのと同様です。

2.直すのであれば修理費がそのまま賠償額です。それ以上のおまけがつくことはありません。部分破損でも買い替えをされる場合でしたら、事故直前の車の時価から事故車の処分価格との差額が請求できることがあります。

3.それは好きにしてください。有給を使っていてもいなくても休業補償は同じです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなり申し訳ありません。
そうですか。。。
さっそくの回答ありがとうございました☆

お礼日時:2007/04/10 20:28

(1)私は、私がかけている保険の代理店には、常々「おかしい」と言っているのですが、保険業界も、警察も、裁判所も、片方が完全に止まっていないかぎりは、10対0は認めませんねぇ。



 弟が追突された時、「ここを走っていた貴方も悪い」と警察は言ったそうです。運が悪いのではなくて、弟が事故の瞬間、現場に存在したことが悪い、という意味です。貴方がいなければ、事故は起きなかった、と。

(2)保険屋は、修理だけして、「完全に直した」「これで貴方に損害はない」と言い、裁判所もそれに同意しますが、事故にあった旨告げずに事故車を売却すると「詐欺だ」と裁判所はいいます。

 「完全に直して価値はもどったんだから、言わなくてもいいじゃないか」と言っても許してもらえません。不思議です。

 事故車だと言えば、買い取り価格を下げさせられます。「じゃ、修理だけで損害がなくなったというのはおかしい。損害はあるじゃないか」と言っても、ダメですねぇ。

 私が掛けている代理店はまじめなので、「そのあたりで妥協しないと保険の掛金が高くなりますから」と言いました。「掛金が高すぎると事故を起こしやすい人、賠償金のない人ほど保険に入らなくなりますからねぇ」と言いました。

 ずっと無事故の私は大いに不満ですが、どうしようもないようです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
そうですか。。。
やっぱり難しいものですね。

私も免許取得して20年近く無事故で今まできましたが。。。
これで保険の等級があがるのも納得いかないです(泣)

回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 20:32

1.別冊判例タイムズ16 127頁では、一方に一時停止の規制が有る場合として、貴方20:相手80と言うのが基本過失割合です。


これは同程度の速度で衝突した場合です。
貴方は徐行したを言っておられます。
その場合、貴方10:相手90となります。
これは貴方が減速した場合で、徐行では-10となり、貴方0:相手100となります。
修正要素にも「貴方徐行、相手減速せずの場合、貴方0:相手100と考えるのが相当である」と書かれています。
2.評価損の事を言っておられるようですが、保険会社はまず出さないでしょう。
高級車や納車1年未満の車ですと出る場合があります。
どうしてもと言うのであれば、日本自動車査定協会で「事故減価額証明書」を書いてもらい、これを基に交渉する事になります。
3.どちらでも構いません。
「休業損害証明書」を保険会社に提出してください。
なお、自賠責の範囲内で治療が出来そうですが、貴方の保険で「人身傷害保険」に加入していれば請求してください。
人身傷害保険の支払い基準で積算して此方の方が大きい金額になれば、差額が支払されます。
搭乗者保険も請求できます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
いろいろ詳しく教えてくださってありがとうございます。
参考になりました。

私は路面が見えにくい状況もあり、徐行をしていました。
相手は減速してたかどうかは不明ですが、当時当たった感触では
寸前で減速したか、そのままきたような。。。

後日警察での現場検証なのでしっかり答えたいと思います。
回答どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/10 20:39

A1.通常では質問者さんにも過失があるといった判断になるかと思います。

今の状態で話し合いを続けたとしても相手側(保険会社も含む)が折れない限り平行線が続きます。合意ができなければ最終的には司法判断になります。質問者さんの過失がゼロになることを全面否定するわけではありませんので誤解されないように。それともうひとつ。過失割合が合意できなければ相手からは賠償金が払われることはありません。事故処理が長引けば長引くほど困ることになります。そのあたりの事も頭に入れて適当なところで妥協したりするのもひとつの策です。
A2.これも一般的には認められません。賠償される額は「時価評価額を限度とした修理費用相当額」×相手の過失分ということです。ただし、物事にはなんでも原則と例外があります。しかし交渉の土台に載せるためには損害額をはっきりさせる事が重要です。ただ請求するだけでは駄々をこねている子どもみたいですね。すぐに保険会社が弁護士対応に切り替えてくる可能性もあります。
A3.どちらでも構いません。有給を利用した場合であってもその分を補償してくれます。(有給買取などといいます)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。
いろいろ詳しく教えてくださってありがとうございます。
参考になりました。

そうですか。。。
やっぱり過失0は止まっていない限り難しいのですね。
質問2・3についても詳しく教えてくださり参考になりました。

回答どうもありがとうございました

お礼日時:2007/04/10 20:45

車の事故は肉体だけで無く精神の疲労も大きいです、お疲れでしょう大変でしたね。

私も似た様な事故に過去遭った事があり、当時9-1の過失割合でした。10-0にナゼならないのか当初不満感があり調べてみたところ、「左折優先」という道交法があると分かりました。自分から見て左側からの進行、左折が優先になるとのことです。
1)の回答のみでごめんなさいね。お互い安全運転に心がけていきましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。

ご心配していただきありがとうございます。
肉体的にもそうですが、精神的にも結構疲れますね。。。

回答いただいた際、
エーーー!そうなんですか??って感じでした(涙)
そんな道交法があるなんて。。。

狐につままれた気分とはこのようなことでしょうか(苦笑)

今後はさらに安全運転を心がけたいと思います。
回答どうもありがとうございました

お礼日時:2007/04/10 20:50

(1)過失ゼロを主張すると貴方の保険会社は介入してくれなくなります。


 貴方自身で交渉する事になります。

(2)「格落ち分」については請求は可能ですが相手の保険屋が認めるかどうかはなんとも言えません。
 No.3 さんの回答にある証明書を入手して交渉が必要でしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

質問(1)の回答を読ませていただいた際、
エーーー!そうなんですか??って
またまたそんな感じでした(涙)
考えてみればそうなんですね。。。

事故はちょっとしたものでも面倒ですね(泣)

今後はさらに安全運転を心がけたいと思います。
回答どうもありがとうございました

お礼日時:2007/04/10 20:54

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