訪問販売で、総額50万円以上のクレジットを組んで物品を購入したのですが、違法行為での販売である事がわかり、行政書士にお願いして措置をとってもらいました。
クーリングオフ期間は過ぎていましたが、書面の記載不備などの理由でクーリングオフは有効らしいのですが、販売業者は既に倒産、信販会社もクレジットの停止という暫定措置はできましたが、結局全額払うよう求められています。
行政書士は、少額訴訟を起こしても高い確率で勝てると言われましたが、相談した司法書士は、勝つのは極めて難しいと言われました。
詐欺であったことが証明しにくいことと、大卒の一般常識として詐欺に遭う方が落ち度があると裁判官はみるそうです…。
そもそも、この場合クーリングオフ(契約解除?)はなされているのでしょうか。行政書士と司法書士の言い分が180度違うので困惑しています。どうぞよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
>違法行為での販売である事
ここら辺を補足いただけないとなんともですね。
いずれにしても、販売業者が倒産している以上、契約解除もなにもないわけで、関係のないクレジット会社には支払いが必要になってくるのではないかと思います。
全額クレジット会社に支払った上で、相手方に対して訴訟になると思うのですが、倒産した相手方にどうやって損害賠償請求するか?が鍵じゃないかと思います。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
まず、初めに保健婦を装って訪ねて来た事。
「1年に1回この辺りを訪問させてもらっている」と言ったので市の委託だと思い家にあげてしまいました。
また、購入後、販売業者から電話があり、
1.保健婦と間違えて購入する人がいるが、市とは関係ない
2.この商品は、クーリングオフができない
ということを、確認させられ、もらっていた書面に署名と捺印をして販売業者に郵送した という点です。
また、契約書類自体にも不備があったので、クーリングオフ期間が始まっていないと考え、行政書士はクーリングオフの措置をとったのですが…。
やはりクレジットの停止というのは無理なのでしょうか。
No.2
- 回答日時:
詳しくはわかりませんが、勝つという意味合いが違うのではないでしょうか?
単純に勝訴するだけなら勝てるでしょう。勝訴判決は貰えます。
ですが、倒産しているようですので50万の回収は難しいと思います。実質的には負けという意味で話されたのでは?
回答ありがとうございます。
やはりそうなのでしょうか。
訴訟をするにしても、信販会社との争いになるそうなのですが…。
今日、司法書士から検討した上での回答がくるはずなので、もう少し検討してみます。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
きちんと説明しない方も悪いですが、あなたも、それこそ、相談した行政書士・司法書士に聞くべきことだと思いますが。
商品の売買契約とクレジット契約は別の契約です。
・販売会社-あなたの売買契約。
・信販会社-あなたのクレジット契約。
(・販売会社-信販会社の代金支払い契約)
この3つの契約が同時に成立しているわけです。
あなた自身、クーリングオフなのか、不実告知または重要事項についての錯誤による取り消しなのかが理解されていないようなので、こちらにはもっと状況が分からないのですが……。
〉書面の記載不備などの理由でクーリングオフは有効
クーリングオフができる期間は、所定の事項が記載された書面を渡されたときから数えますから、記載不備であれば「第1日」が始まっておらず、通知が相手に到着した時点でクーリング・オフは成立です。
しかし、売買契約が解除されても、クレジット契約は別の契約ですから同時に消滅しているわけではありません。
この場合は、クーリングオフを理由に支払いの拒否ができますが(抗弁の接続)、契約そのものは有効なので、信販会社があなたに支払いを求めること自体はできます。
あなたは、「支払いはしない。販売会社に払ってもらえ」と言えるだけです。
また、すでに信販会社に払ってしまった分は取り返せません。
販売会社から取り返すことになります。
消費者センターに行って、詳しく説明を受けるのも一案かも知れませんね。
詳しい回答をありがとうございました。
とても勉強になりました。
実際、司法書士の方も信用していいのか分からなくなってしまっていたので、大勢の方の意見を聞きたいと思い、質問させていただきました。
今のところ、その司法書士の方にお願いして手続きをしてもらっています。
調停になるか、訴訟になるか、リスクを総合した上で判断してもらうようになっています。
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