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1.危険物の甲種と乙種1-6類を全部取った場合の違いはありますか
(取り扱える量など)
2.違いがないなら、甲種には受験資格がありますが、乙種全類ならないので取ることは可能ですよね
3.乙種全類持っていても甲種にはなれないですよね

A 回答 (2件)

乙種全類持っている者です。

合格はしていないですが、実務経験で甲種の受験資格はあります。

1.一般的な取り扱いと立ち会いの権限に相違は無いですが、「危険物保安監督者」こちらに差が出るようです。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%B1%E9%99%BA% …

2.はい、可能です。私は実務経験で甲種の受験資格を得るまでの間に乙種全類を取得しました。

3.「乙種全類=甲種」ではありません、別物です。乙種は一部の類の免状を持っていれば他の類の受験の時に科目の一部免除がありますので受験類の「危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法」だけで勉強は早い話が丸覚えでOKなのですが、甲種は科目の一部免除は一切無く、全類の知識を一気に要求されますので試験内容の量が全く違います。ただ合格すれば一般的な取り扱いや立ち会いだけなら同様の権限はあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、保安監督者に違いが出ることは知りませんでした。ペーパー乙4なので恥ずかしい話です。

お礼日時:2007/04/12 17:37

結論だけ順番で。


無い、可能、無理。
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