No.2
- 回答日時:
まず過失相殺がされる場合ですが、仮に総損害額が300万円とします。
被害者の過失が40%ですと、相手からの補償額は300×60%となり
180万円となります(自賠責120万円+任意保険60万円)。
この場合被害者は「300-180=120万円」の自己負担が発生します。
仮に健保を使用し、医療費を削減して総額200万円となった場合は、
200万円×60%=120万円となり、全額自賠責で支払われます。
この場合の被害者の過失分の自己負担は80万円となります。
従って、健保適用なしと比較して、40万円もの差が生じます。
健保を適用しても、被害者にメリットはあっても加害者(又は保険会社)
には利益はありません。
何故なら、健保側で負担した70%は後日加害者(又は保険会社)の方に
返還請求が来るからです。
ただ自由診療ですと治療費が最低倍額となりますので、その面では加害者
も負担が少なくなるメリットはあります。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
過失相殺事故 とりわけ自賠責限度額120万を超える可能性がある場合は絶対健保で罹ることが必要です。
自由診療で罹れば健保治療の倍とられます。
被害者救済目的の自賠責は120万までは過失相殺に関係なく100%補償されます。この限度額を超え総額賠償金(補償金)が例えば150万かかったとすれば、根っこから過失相殺されます。
5:5の過失相殺事故なら150万の50% 75万の金額になりこの場合120万までの自賠責補償が受けられますが差額30万は自己負担することになります。
治療費が自由診療で50万かかれば、健保ではその半額 25万円ですみます。その分、他の休業補償・慰謝料補償枠が広がります。
単純に治療費のみで考えると、
自由診療でかかるということは被害者に過失が5割あれば、治療費も5割分は自己負担するということになります。
しかし、健保でかかれば治療費を安く抑え、被害者5割の過失部分の治療費は自己負担することなく、健保が負担することになります。そのために皆さん国保なら国保税 社会保険なら社会保険料を負担しています。そして残り5割分を加害者もしくは保険会社に健保が求償するという理屈になります。
治療費を安く抑えることが、当事者双方にメリットがあり ひいては自賠責120万限度ないに収まる効果も期待できます。
過失相殺事故・任意保険未加入車による被害事故には、必ず健保で罹ることが被害者にとって最も大切な重要事項の一つです。
また、たとえ120万を超えても、被害者請求で先に休損・慰謝料・通院交通費などを健保より先に請求し保険金を受け取れば、後に健保が治療費を請求し、自賠責補償枠がないとなれば、それを回収するために、健保が被害者にかわり加害者に直接請求します。
これにより被害者が加害者に直接請求しなくて済む効果もあります。
このような観点から、交通事故でも健保で罹ることが、実は被害者にとって最も有効かつ、効率的に賠償補償が得られるのではないかと思います。
またこのような心配をしないためには、自分補償の人身傷害補償に加入しとけば充分な安心を買うことが出来ます。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/04/16 00:40
ご回答ありがとうございます。
>その分、他の休業補償・慰謝料補償枠が広がります。
なるほど!そういう意味だったのですか。単に負担額が減るだけではないのですね。
よくわかりました。ありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
追伸
もう、一言書き忘れました。
交通事故は健保を使用出来ないと病院窓口はよくいいますが、これは自賠責枠120万があるからで、この枠内でなら、高い自由診療を患者に知られることなく、また儲けが大きいからです。
被害者が知るのは大抵保険請求時です。これでは後の祭り!?
患者被害者の賠償補償・利益については基本的に考えていないようです。治療費のみ先行して自賠責に請求 患者の補償枠が治療費にくわれてなくなることは一切考えてはいないようです。
病院の医は算術 仁術ではないようですね。
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