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飲食店でアルバイト(♂)が個人の業務終了後に店外でお客さん(♀)とトラブルになりました。
お客さんは泥酔状態で、そのアルバイトに好意を持っており、ホテルに行こうなどと誘って帰ることを引き止めていました。数時間が経過し(この時深夜3時)スキを見た従業員が原付で帰ろうとした時にお客さんはハンドルをつかみ、そのまま転びました。アルバイトもハンドルを取られ右手に捻挫をしました。
この後、アルバイトが再び店に女性を抱え戻ってきたため、そういう出来事があったと分かりました。この時女性も「自分がバイクのハンドルをつかんだから悪いのは自分・・・」と言っていました。
それから痛くて立てないというので救急車を呼びました。
結果は腰にひびが入っていたとの事。
翌日、女性は警察に届出を出しました。自分に非があると言ってたのを一転し、バイクと接触したと言ってるそうです。
○女性は生活保護を受けています。
○従業員の業務終了後、店外での事故です。
○バイクは借り物で任意保険は未加入です。
○女性客はアルバイト男性に好意を持っていました。この日男性に会う のは2回目で、一目ぼれでした。来店は4回目。
○今までの状況からみてアルバイトと店に対し賠償請求をすると考えら れます。

店に請求があった場合、どの程度の責任を負う義務があるんでしょうか?従業員が絡んでいるためお見舞い金程度の額は考えていますが、明らかに法外な請求の場合はどちらに相談すれば良いのでしょうか?
長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

自賠責保険は加入しているんですよね?でしたら自賠責から支払う事が出来ますよ。

他人の名義でも、自賠責はあくまで車両に掛けてある保険ですし。相手の非も認めてもらって、示談するなら自賠責保険をつかいます。示談しないなら、こちらもアルバイトのケガの治療費(自賠責は相手しかでません)休んだ分の給与、つきまとわれた精神的苦痛にたいする慰謝料を請求します。
それで相殺しましょう、ではどうですか?
素直に保険だけもらった方が得だと理解してもらえるかな?
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この回答へのお礼

自賠責保険のほうにも相談してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2007/04/14 23:13

相手の女性は生活保護を受けていらっしゃるのですね。

それなら自治体の福祉担当者が関わっていると思います。そちらの担当者に相談されては?
医療費が保護費からでるかどうか、賠償金が入ったら生活保護は受給できるのかなどの問題も出てくるでしょうから。

アルバイトの方も、女性がハンドルを掴んだことによって怪我されているのですし。そのことも含めてお話しされてはいかがでしょうか。
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この回答へのお礼

そちらの方からの切り口もあるんですね。
参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/14 23:10

女性客は泥酔していた。


女性客は男性従業員にしつこく絡んでいた。
女性客がバイクのハンドルにつかまり、転んで怪我をした。

これが事実で証明できれば何の問題もないことです。
どう証明できるかなどは、下記に電話で相談されることを薦めます。


http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/feeno.html
弁護士による無料法律相談窓口
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
窓口に一度相談してみます。

お礼日時:2007/04/14 23:08

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