No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>例えば「昨年結んだシンジケートローンの金利は何%ですか?」といったことなどです。
これはそもそも説明義務の範囲外になるんじゃないかな?と思います(招集通知に記載の報告事項又は決議事項に関連するなら別ですが)。
まず、質問が説明義務の範囲内か範囲外かを判断します。
範囲内のものとは、報告事項、つまり計算書類や事業報告に関する質問や、決議事項に関する質問です。これは、会社の財産、損益状態を正確に理解できる範囲の情報や、賛否を決定するうえで必要な範囲の情報を説明する義務があるということです。
次に範囲外のものは、説明を拒否できる事項か拒否すべき事項かをわけて判断します。
拒否できる事項とは、先ほどの要調査事項や会議の目的外の質問、繰り返しの質問などです。これはもちろん拒否できるだけですので、答えても差し支えありません。
拒否すべき事項とは、インサイダー情報や個別取引に関する質問、会社その他のものを侵害することとなる質問(得意先の秘密情報など)があたります。
(会社法第314条・会社法施行規則第71条)
で、先に戻って、この質問が上記の「報告事項を正確に理解できる範囲の情報」または「賛否を決定する上で必要な範囲の情報」を求めた質問であったのかどうか?という判断をするわけですが、少なくとも私にはある特定のローンの金利が何%であったかという質問が、この2点どちらかの情報を求めた質問とは思えません。
有価証券報告書に掲載されていた手数料が1億近くだったもので、どういう組成の仕方をしたのだろうという疑問がありました。シンジケートについては、非上場企業の総会にも参加しましたが、まともな回答は得られませんでした。そもそも、シンジケートを組んでおいて、「スプレッドは?」という質問で「わかりません」と言われると、何もわからないで組んだのですね?ということになるので。。それで一括で億近くの手数料を良く支払うなあとは思ったので。ちょっとグチですね。すいません。
No.1
- 回答日時:
1.とりあえず説明義務違反にあたると思います。
・報告事項の説明義務違反であった場合 100万円以下の過料
・決議事項の説明義務違反であった場合 100万円以下の過料。さらに決議取消し事由に該当する(決議が取り消される可能性がある)。
故意・過失の差についてはちょっと調べてみないとわかりません・・・。すいません。
2.許されます。説明拒絶事由として要調査事項(ただし、事前質問状がある場合や、説明のための調査が著しく容易な場合を除く)にあたる場合は説明を拒否できます。また、その他の説明拒絶事由にあたる場合もあると思います。
例、会議の目的外の質問(報告事項・決議事項に関係ない質問)、繰り返しや抽象的・一般的な質問、インサイダー情報など・・・。
この回答への補足
詳細なご説明ありがとうございます。
2については、例えば「昨年結んだシンジケートローンの金利は何%ですか?」といったことなどです。これも、要調査事項に該当してしまうのでしょうか?
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