自転車同士の事故で複雑骨折し、手術、入院を3ヶ月していました。
現状は、手術して、退院リハビリして半年になります。
足の複雑骨折の為、100%までの回復見込みは難しいようです。
症状としては、走る事(無理)、正座する事(無理)、階段ののぼり降り(手すりがあれば可能)…などが、できません。
仕事は、事故に遭ってからパートでしたので解雇されました。
働く事も、年齢も60代なので不可能です。でも、収入がないと生きていけません。
残念ながら、自転車事故で保障される、生命保険、損害保険、傷害保険など未加入で、現在不安な生活を送っています。
加害者に、後遺障害の請求を今後していこうと思い、担当医師に後遺症の診断書を書いてほしいと依頼しましたが、先生は「保険会社が持っている後遺障害診断書(フォーマットが決まっている)のがないと、書けない」と、言われました。
保険未加入の人が、医者に”後遺症診断書”を書いてもらえる方法はないのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
No.5
- 回答日時:
保険会社に後遺障害用診断書がありますから、それを入手すれば書いて貰えるでしょ。
もよりの保険会社でタダで貰えますよ。自賠責に後遺障害の認定を申請したいので、後遺障害診断書を1通下さいと言えば貰えますよ。
現在治療費は何でかかってますか?自由診療?国保?
後遺障害の等級認定を何処でして貰うかですよね?
国保でかかっていれば国保?弁護士に相談してみては??1時間1万円程度です。
相手の労災はあなたに対してはなんら機能 関係はしません。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No2です。
通勤途中であれば労災適用です。
パートであれ、アルバイトであれ、適用事業の労働者であれば労災が適用されますよ。
以下労働基準監督署の抜粋です。
『労災保険法の適用を受ける労働者は、職業の種類のいかんを問わず、適用事業に使用される労働者であって、賃金を支払われるものをいいます。また、労働者であれば、常用、臨時雇、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態は関係なく、業務災害又は通勤災害が発生したときに例外なく労災保険給付の受給権が生ずることとなります。一定期間以上継続して使用されていたかどうかは、要件とはならず、極端な場合には、災害が発生したときにたまたまその事業場に使用されていたというだけでも給付が受けられることとなります。』
適用事業所とは
『労災保険法は、原則として労働者を使用するすべての事業に適用されます。ただし、例外として、国の直営事業、非現業の中央・地方の官公署及び船員には、労災保険法の適用はありません。これは、国家公務員、地方公務員及び船員については、それぞれ独自の制度によって、労災保険なみの保護が与えられているからです。これらの適用除外事業を除いた事業は、原則として、法律上当然に、いわば自動的に労災保険に加入することとなり、このような事業を適用事業といいます。この適用事業については、その事業が開始された日、又は適用事業に該当することとなった日に、自動的に労災保険の*保険関係が成立します。』
会社には相談されたのでしょうか。
会社が拒否しても貴方が適用すると言えば適用は可能です。
基準監督署に出向き、申請をすれば済む事です。
ただし、会社とは喧嘩になるかも知れませんが・・・。
No.3
- 回答日時:
相手は賠償責任保険に加入していなかったのでしょうか。
>自転車事故で保障される、生命保険、損害保険、傷害保険など未加入で
基本的には自分の保険ではなく相手の保険になりますよ。
例外として自分の自動車保険に付帯する人身傷害特約により自分の保険に請求するというのもありますけど。
>先生は「保険会社が持っている後遺障害診断書(フォーマットが決まっている)のがないと、書けない」と、言われました。
先方が賠償保険に加入しているのであれば、その保険のフォーマットを取り寄せて書いてもらうことになります。
先方が何も賠償保険に加入していないというのであれば、仕方ないのでどこかの損保会社に自賠責の後遺障害診断書の用紙をもらってはどうですか。
本当は別にそういうフォーマットが必要なわけではないんですけど。。。。その医者は多分後遺障害の診断書を書きなれていないのだと思います。
とりあえず、診断書があっても問題はそのあとの話で、自分で障害認定(どの基準を使うのか..)して賠償額を決めてとややこしい話になります。
http://www.n-tacc.or.jp/index.html
あたりに相談してみてはどうですか。
ご回答ありがとうございます。
保険ですが、加害者側は全く保険に入っていないといいます。
そこは嘘をついても加害者の特にならないと思うので本当だと思いますが。
一つ抜けていましたが、両者通勤途中の自転車事故でした。
私は、パートでしたので労災などありませんが、相手は労災はあるようです。しかし、自転車での通勤は禁止されていたようで、会社には労災が降りるか相談していないようです。
なので、困っています。
教えていただいたところに相談するか、検討させていただきます。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
専門家に相談したほうが良いと思います。
たとえ、保険会社が使用している「後遺障害診断書」を入手したとしても、誰が後遺障害を認定するのですか?ということになります。
保険会社のものは自賠責用の後遺障害診断書ですので、自賠責の認定基準に合わせて記入できるような仕組みになってます。
ですが、今回は自転車同士ですので、自賠責が認定するわけではありませんので、どの認定基準を採用するのかで、後遺障害診断書の必要項目も変わるということです。
自賠責のほかには労災基準の認定とか社会保険の認定とかいろいろありますので、専門家に指示を仰いで行動されたほうがいいかと思います。
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