最近食物アレルギーの園児が次第に増加し、保護者の申し出により除去食の個別対応をしていますが、まさに成長期にある子どもの食事なので、公的機関として親御さんの判断のみによる除去食の依頼に応じていて良いのか否かとても悩んでいます。(正式に書面での依頼書などは頂いていません。)好意で対応しているとはいえ、もしも重篤な事故が起きてしまった際には園の責任が問われます。本来医師の診断書に基づいて除去食対応をすれば良いと思うのですが、「除去食を希望する保護者全てに診断書提出(経済的負担を伴う)を義務付ける法的根拠が無い」と上司は言うのです。アレルギー食は治療食の分類に無いのだそうです。
市内の殆どの園がアレルギー児への除去食対応をしている今、何らかの約束事が必要になってきていると思うのですが、現段階でどのような対策をとれば良いか、お知恵をお貸しください。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現実的な選択としては、
1 保護者との連絡や申出は、文書で行う
2 適切な除去食は、保護者が医師等に確認する
3 診断書等は必要ないが、申出票には除去食作成に必要な事項をもれなく記入すること
4 申出票に記入していない部分については、保育所が責任を負えない場合があること
を、保護者に徹底することでしょうかね。
○保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日 児発第86号)
一 調理業務の委託についての基本的な考え方
保育所における給食については、児童の発育段階や健康状態に応じた離乳食・幼児食やアレルギー・アトピー等への配慮など、安全・衛生面及び栄養面等での質の確保が図られるべきものであり、調理業務について保育所が責任をもって行えるよう施設の職員により行われることが原則であり、望ましいこと。しかしながら、施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約内容により、施設職員による調理と同様な給食の質が確保される場合には、入所児童の処遇の確保につながるよう十分配慮しつつ、当該業務を第三者に委託することは差し支えないものであること。
あと、児童福祉施設最低基準(昭和23年12月29日 厚生省令第63号)
も、よく読んでおいて下さい。
参考URL:http://wwwhourei.mhlw.go.jp/%7Ehourei/cgi-bin/t_ …
本当にご親切なアドバイスと参考法令のご提示をありがとうございました。
お陰様で何とか議論の俎上に乗せられそうです。この件で困って、この度初めてこのサイトを利用させて頂きましたが、皆様のご親切のありがたさが身にしみます。
No.7
- 回答日時:
#6の追加です。
たびたび済みません。
ネットで調べてみると、かなりのところで医師の診断書に基づいて、アレルギー除去食対応を行なっています。
やはり、一つ間違えると生命にかかわる問題だけに、どこも慎重な対応をするのが当然なようです。
原則は医師の診断書を提出とされるくらいが良いようです。
近隣の市町村の対応状況を確認されて、その結果を具申された方がよろしいでしょう。
本当に色々とお調べ頂き、ありがとうございました。私も早速色々なホームページで見てみました。kyaezawaさんのおっしゃるとおりの傾向にありました。お世話をお掛けしました。
No.4
- 回答日時:
栄養士さんでしょうか?
私は3月まで公立保育園の栄養士として勤務していました。
私が働いていた園ではアレルギー児への食事対応は「除去食を希望する場合医師の診断書」の提出をしてもらっていました。
素人考えではなく専門家からの指示に基づいて除去食は対応すべきだという考えからだと思います。
卵アレルギーをとってみてもどの程度なら食べられるかは個人によって違ってきます
2次製品大丈夫ならとか10g程度なら大丈夫とか様々だと思います。
その基準の線引きとして専門家(医師)の診断は重要な意味を果たすものなのではないでしょうか?
アレルゲンが一つだけとも限りませんし、複合アレルギーの場合は本当に対応が難しいと思います、好意で対応するのにも限界があります。もし事故が起きたら・・・と考えると何かしらの対応を考えなければならないと思います。
市内の他園の状況や他市の状況はいかがでしょうか?
他のところの状況を調べて上司に報告してはいかがですか?他市もやっていると聞くと役所って弱いですよね??
貴重なアドバイスをありがとうございました。
早速他市や他県の状況を調べようと思います。
色々な方のご意見を聞くたびに新たな発見があり、とても参考になります。
No.3
- 回答日時:
No1です。
公立の保育園であれば、役所が設置者ですから役所としての立場で、住民を守る責任があります。たしかに、診断書提出の義務付けをしている法律は無いでしょうが、逆に診断書を提出しなくても良い、という法律もありません。したがって、アレルギーの確認は子供の保護者としての親と保育園で、双方が納得できる方法で確認行為を行えば良いことになります。問題は、その確認方法になるのでしょうが、当然、文書で照会をして文書で回答をもらうことになるでしょう。その際の確認事項の中に、医師の診断の有無や、医師の指示事項、医師からの除去食の指示、などの保育園として確認したい項目を、保護者に記入をしてもらえばよいと思います。予防接種の「問診票」のようなかたちです。
その親からの文書による回答にしたがって、保育園としては対応をすることにすれば、互いの責任を果たしていると思われます。
理解力の未熟な私のために、詳しい方法まで示して頂き、ありがとうございました。より具体的に判ってきました。そうか、正の方向に決まりが無いということは、負の方向にも決まりがないと解釈できるのか。ということが分かったのは”目から鱗”です。
No.2
- 回答日時:
現代は、ちょっとしたことでも責任を追及されます。
まして、保育園での幼児の事故については、親も社会も過剰すぎるほどの反応をします。
特に、ご質問のように、事前に対応が可能な問題については、事故が起きると、当然、対策を講じていなかったことで責任問題に発展します。
法的な義務が無くても、考えられるだけの対策は講じておく必要が有ります。
その意味で、最低限、親からの正式な依頼書は提出してもらい、医師の診断書については、親の負担の問題もありますから、親の判断で医師の診断を任意で添付してもらう事にされたらいかがでしょうか。
明解なアドバイスをありがとうございました。モヤモヤしていた問題点と解決法が
だんだんスッキリしてきて、とても嬉しいです。
後は行政機関の上司を説得出来るだけの私の理論武装が課題ですね。何らかの通知やガイドラインでもいいからアレルギー除去食対応の方法の裏付けとなるものは無いかしら?
No.1
- 回答日時:
医師の診断書まで提出をしてもらわなくても、親としては意思の診断によって自分の子供のアレルギーと除去食を、親の責任で理解をしているはずですので、診断書を添付しなくても親の希望によって、対応をすべきだと思います。
過去にも、同様の事故があり預かる側がアレルギーを把握していなかったために、園児が死亡するという痛ましい事故が、北海道であったはずです。
親と保育園の信頼関係で、親の申し出によって対応をすべきだと思います。法的根拠は当然ないでしょうが、保育園として又は設置者である市町村として、医師の診断書が必要と判断をした場合には、親に説明をして診断書を提出してもらえばよいと思います。子供の命にかかわることですので、法的根拠とか経済的負担という問題ではないと思います。
早速のご助言をありがとうございました。私もそのとおりだと思います。
少なくとも、間違いを避けるために保護者からの依頼はきちんと書面で提出してもらうことが必要かと思いますが、いかがでしょうか?
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