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下記条件の下での最低賃金の計算方法を教えてください。

・1日9時間労働・時間拘束(不動産営業職)
・完全歩合制(会社に入る手数料の50%)
・交通費のみ支給(社会保険等は一切無し)
・従って売上げゼロのときは、交通費のみ。
・東京都内の営業所(最賃法:719円/1時間)

※一番分からないのは、歩合給が、最低賃金を上回った時です。
それでも、固定給部分として、計算できるのでしょうか。
詳しい方お願いします。

A 回答 (1件)

最低賃金の云々以前に問題がいろいろとありそうなのですが……。



まず、1日9時間の時間拘束は労働基準法32条に違反します。

労働基準法 第32条第2項
使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

一定の手続きを踏めば一時的にこの制限を超えられますが、
恒常的に働かせるのはもちろん認められません。


また雇用契約において、売り上げゼロなら報酬もゼロ、という意味での完全歩合制も認められていません。
リスク無しで人を雇えるのなら、私も雇いたいぐらいです。
当然のことながら完全歩合の場合でも、賃金の最低保障がされる必要があります。

第27条
出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。

この「一定額」がいくらかというのには議論がありますが、当然ながら最低賃金を下回ることはできません。
また、通勤手当は最低賃金の計算には含まれません(参考URL参照)。
ですので、売り上げゼロの時であろうと、最低限「719円(東京)×労働時間」は支払われなければおかしいことになります。


いずれにせよ法違反の可能性が極めて高いと考えられます。
職場を管轄する労働基準監督署へ相談なさってはいかがでしょうか。

参考URL:http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/m …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/18 15:37

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