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親が自己破産になりそうな現状です。破産手続きが始まると、
土地と家を差し押さえられるのは確定なのですが、あとはど
こまでとられてしまうのでしょうか?生活必需品(テレビ、
洗濯機、冷蔵庫など)は法律の改正で対象外になっているこ
とは知っているのですが・・・
具体的にいいますと、実家にある私(子供)のものも価値があ
れば差し押さえの対象なんでしょうか?価値がありそうなの
は私の振袖とかなんですが。これも差し押さえでしょうか?
もし価値ありとみられそうで自分のものとはっきりわかるも
のは今のうちに私の手元に移動しても大丈夫なんでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 質問者は「破産による差し押さえ」と言われていますが、破産決定は破産者に対し、破産者所有の財産について管理処分権を剥奪するだけで、「差し押さえ」がされたということではありません(債権者が破産とは別に差し押さえ手続きを先行してすることはあります)。

破産者による「処分が禁止される」というだけです。赤紙を貼るのは、強制執行の場合で、執行官が現地に臨場し、執行する手続きです。破産したからと言って、べたべたやりません。告示書をはるだけ。破産する人なら、破産前に差し押さえされていることはあるでしょうが。
 債務者の財産だけ対象だから、質問者の所有財産は対象外なのは当然すぎるものです。

 なお、上記の通りですが、破産の場合、「自動車や電化製品や指輪等は、即、差し押さえられ、裁判所からの利用禁止の赤札が貼られるか取上げた上」→普通自動車なら初年度登録から7年経過しており、レッドブックで20万未満評価なら換価対象外。電化製品以下は、仮に強制執行でもほとんど無剰余と見られ、執行不能ですよ。破産でも取り上げない(最新の大画面テレビが複数あるなどなら別ですが)。差し押さえでは占有を執行官に移すという趣旨の書面を貼付するだけです。よほど価値ある動産であれば現実に執行官保管もあるでしょうが。

 親名義の資産を子供や妻とか親族の名義に変更しないこと。名義がからむもの(車・保険・貯金その他)は動かさないことです。あとで、管財人から執拗に追求されます。
 
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あなた名義や使用必需品までは、差し押さえはないと思います。

親が使用しているもので、現金化可能なものは、どんな少額な金額のものでも差し押さえられます。無論、自動車や電化製品や指輪等は、即、差し押さえられ、裁判所からの利用禁止の赤札が貼られるか取上げた上、裁判所か管財人での保管となります。赤札を、はがしただけでも罰せられます。親名義から子供さん等の名義変更して、使用することが確実に認められれば、差し押さえを逃れることも多くあります。勿論、自己破産手続き入る前に、名義変更完了することが必須ですし、管財人からも、使用することが確実と認定して頂くことが必須条件です。管財人も弁護士の資格を持った人が多く担当していますので、色んなことを相談しても応じてくれる方が多くいます。

この回答への補足

ありがとうございました。
気落ちしている親には言いにくいとこもありますが、
自分のものまでも差し押さえの対象になってしまうと
心苦しいので、ちゃんと言っておく、そして
自分のおうちに引き取ってみようと思います。

補足日時:2007/04/21 00:39
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こんばんは。



基本的には、amyaさまの親名義になっているものが差し押さえられる
だけのはずです。
実は私の母親も自己破産していますが、
私の資産は全く差し押さえられませんでした。
なぜなら、破産するのは「親」であり、自分ではないからです。
親の自己破産に子供が巻き込まれることはありません。
ご安心を。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。私も仕事を持つ身なので
なかなか実家へはいけないのですが、いづれは実家
もなくなるし、自分のものをちゃんと自分の手元に
おいていかないとかなぁって思いました。何より
振袖は将来娘に着せてやりたいので!!
母がかなり記憶障害(痴呆にはまだ若い年齢)なので
適当なことを管財人さんに言わないかが不安では
ありますが・・・

お礼日時:2007/04/21 00:38

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