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会社の口座を仮差押さえされました。これを解除する方法はありますか?

A 回答 (5件)

債権者の請求額を全額供託し、それを証明すれば、仮差押えは取消となります。

(民事保全法51条)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
これは良いことをお聞きしました。
こんなことで取り消しできるんですね。助かりました

お礼日時:2007/08/01 09:31

債権者があなたの会社に対して何らかの債権取り立ての為にその口座を担保物件として保全するための法的な手段です。


当然債権者は何らかの補償金を差し出して行うもので、間もなく債権者は取り立てのために裁判に訴えることでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/01 09:30

不服の申し立てとかもありますよ

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。調べてみます

お礼日時:2007/08/01 09:29

口座の差し押さえは差し押さえ当日の残高のみです。


従ってそれ以降の入金分には自由に出し入れが可能です。
しかし多額の入金がありそうな日を狙って再度差し押さえをする可能性がありそうなので
その口座には入金をしないほうが賢明かと思います。

また質問は差し押さえられた残高をどうやって取り戻すかとの質問なんでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
差し押さえ当日の残高なんですね。良いことをお聞きしました。
ありがとうございます。

>また質問は差し押さえられた残高をどうやって取り戻すかとの質問なんでしょうか?

これもお聞きしたいところです。

お礼日時:2007/08/01 09:29

差し押さえられた事を解決するしか、解除方法は皆無です、当然の事です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
やはりそうなんですか・・・・

お礼日時:2007/08/01 09:28

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