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ボイラー関係の法規について、教えて下さい。

1.小型の温水ボイラーを運転するのに、免許証または講習終了証は携帯またはすぐに提示できるように、身近かに置いておく必要はありますでしょうか。

2.小型の温水ボイラも、年1回の法定検査を受ける必要があると思いますが、その記録は、法規でボイラの近くに保管しておくべきとなっていますでしょうか。

3.小型の温水ボイラの取扱説明書を見ると、自主点検(6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月、1週間、毎日等)をするよう記載されています。
故障をさせないために、やっておいた方が良いことは解かっていますが、法規で実施するよう定められているものでしょうか。
また、年1回の法定検査時や、立ち入り検査時に、自主点検を実施しているかのチェックを受けることがあるものでしょうか。

これらのことが記載されているサイトがありましたら、ご紹介願います。
以上、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは!


お尋ねの法令関係は、「労働安全衛生法」と思います。
サイトのURLはわかりませんが、会社の帰りでも専門書の置いている本屋さんで見ては如何でしょうか。
ボイラー関係の法令集とかも置いていると思います。
小型の温水ボイラーの運転には、二級ボイラー技士資格が必要です。
質問
1.携帯していなければなりません。(運転免許証と同じ解釈です)
2.はい!ボイラーの設置している部屋もしくは隣の管理室などに置いておかなければなりません。
3.監督署の立ち入り検査時に提示を求められますので、自主検査を実施して自主点検表は、設問2同様に保管しておかなければなりません。
ご参考まで
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/04/21 17:57

詳しい事は解りませんが,法規ならこちらの「法令・通達」にあります。



 ・http://www.jaish.gr.jp/menu2.html
  安全衛生情報センター

 ザット見た所,関係しそうなのは「労働安全衛生法」「労働安全衛生法施行令」「ボイラー及び圧力容器安全規則」の様です。

参考URL:http://www.jaish.gr.jp/menu2.html
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせて頂きます。

お礼日時:2007/04/21 17:58

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