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小型ボイラーが2台あるビル空調用ボイラー室に現在常駐監視室があります。
工事の関係で監視室に常駐できず、1時間毎に出向いて点検管理するようにお客様より依頼がありました。そのボイラー室には吸収式冷凍機もあります。ボイラーの出力は小さく資格が必要なものではありません。ですが設置許可を常駐監視室があるのも含めて申請を出していますので労働基準監督署などの再申請は必要ないのでしょうか。尚、常駐監視室の警報を外部に連絡する設備はありません。ご回答おねがいします。

A 回答 (1件)

設備があるから必要ということはないです。


小型ボイラーの基準に従ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その小型ボイラーの基準がわからないから質問しているのです。冷やかしはやめてください。

お礼日時:2016/08/09 19:09

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