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A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
会社の公告には「法定公告」(合併、株式分割、基準日設定、決算など)と「お知らせ広告」(商号変更、本店移転、株主名簿管理人事務取り扱い場所変更など)があります。
電子公告は自己完結型ですので、それ自体は費用がかかりませんが、このうち法定公告を行う場合(決算公告を除く)には電子公告調査機関の調査を受ける必要があります。調査が終了すると「調査結果通知書」を発行してくれて、債権者保護公告などの場合は登記でこの証明書が必要になります。料金は調査機関により7万から20万円と幅がありますが、サービス内容はどの会社もほとんど変わりがありません。官報と電子公告を比較選択する基準は、掲載料と調査料を比較することも判断基準ですが、そのほかに債権者の数も考慮した方がよいですよ。
資本金等減少や合併では官報公告が必須ですが、そのほかに債権者への個別通知が必要になります。しかし電子公告会社では個別通知に代えて電子公告で代用できます。つまり「官報+個別通知」か「官報+電子公告」の選択ができます。建設業や小売業など仕入れ先(通知先)が多い場合には郵送代・管理費用との比較となりますし、電子公告なら通知漏れの心配も不要です。
官報と電子公告のメリット・デメリットをまとめたページをみつけましたので参考にしてください。
参考URL:http://www.n-koukoku.com/0360%20dounyuu_kannpou_ …
No.5
- 回答日時:
No.3の者です。
会社法違反による過料についてですが、そうだったのですね。すっかり間違えて覚えておりました。
buttonholeさん、ありがとうございました。そして、agekokkoさん、ごめんなさい。
No.4
- 回答日時:
会社法違反による過料事件は管轄の地方裁判所が扱います。
非訟事件手続法
(管轄裁判所)
第百六十一条 過料事件(過料についての裁判の手続に係る事件をいう。)は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、当事者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する。
No.3
- 回答日時:
1点だけ補足をしますと、100万円以下の過料は行政罰になりますので、裁判所ではなく所轄官庁(確か、経済産業省だったと思いますが、うろ覚えです)から課せられるかと。
No.2
- 回答日時:
公告の方法は、電子公告より官報公告の方法をお勧めします。
電子公告は、例えば、自社のホームページに掲載するので一見すると安いように思いますが、一定の期間、きちんと電子公告がされているかを法務大臣の認可を受けた調査機関に調査してもらう必要があり(ただし、貸借対照表の公告については調査してもらう義務はありませんが。)、その調査手数料が高額です。たくさんの株主や債権者を抱えている会社が、個別に株主や債権者に通知しなければならない場合、その通知に代えて、会社の定款で定められている公告方法(例えば、日本経済新聞に掲載している。)で公告をすることができますが、そのような日刊紙に掲載するより電子公告のほうがコストが安いですので、そのような会社でしたら電子公告のメリットがありますが、そうでなれれば、官報公告のほうかよいです。
御相談者はおそらく会社法で義務づけられている貸借対照表の公告を考えて電子公告を検討しているのでしょうが、それでしたら、公告の方法は官報公告としつつ、貸借対照表の公告は、貸借対照表に係る情報を提供するために必要な事項(貸借対照表が載っているURL)を設定し、設定したURLに載せる方法がよいです。登記は次のようになります。
公告の方法 官報に掲載してする。
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
Http://www.
ただし、そのようなインターネットで貸借対照表を公告する場合は、貸借対照表の要旨ではなく全文を載せる必要があります。
>また、官報は総資産150万程度の会社でも乗せているんでしょうか?記載しないと罰則があるようですので・・・。
きちんと決算公告をしていない会社が多いのは否定できません。掲載しないと100万円以下の過料ですが(科料や罰金刑と違って刑事罰ではありません。)、誰かが裁判所に通知しない限り、裁判所がその事実を把握することは事実上困難ですから、実際に課された例は少ないでしょう。
だからといって、会社法上の義務なのですから、しなくても良いと勧めているわけではありませんのでその点は留意してください。
参考URL:http://www.e-publication-research.jp/
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