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会社内の内部通報制度で従業員から匿名で通報が届きました。

何らかの調査をしなければならないと思いますが、
届いてから何日内に受理/不受理かを決めて調査を着手しなくてはならないとか決まりはあるのでしょうか?

A 回答 (4件)

ご質問の件については、


公益通報者保護法にも、
また、消費者庁が定めている【公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する 民間事業者向けガイドライン 】においても、
特に、具体的な決まりはありません。

なお、公益通報制度に基づき情報が寄せられた場合においては、担当部署において【不受理】との考えはなく、原則として【受理】することになるはずですし、公益通報制度の趣旨を踏まえれば、とりあえず受理後、速やかに調査を開始することが望ましいものと考えられます。


●公益通報者保護法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=416AC00 …

【公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン 】 ※消費者庁制定
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_s …
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「届いてから何日内に受理/不受理かを決めて調査を着手」


これは手順が違うのでは?

「受理/不受理」が、「告発内容の認定/不認定」の意味であるなら、まずは調査が先です。
また、「不受理とする場合」とは、例えば形式的要件(所定の手続きに則っていない場合や会社業務とは無関係な内容であるなど)に該当しない場合のことでしょう。

形式的には受理しない事情が無いのであれば、「不受理」はありえず、受理した後に調査・審理して、通報内容の認定の可否を決するということになると思います。

内部通報制度では、通報された内容の認定の可否を通報者に通知するものだと思いますが、匿名では通知できませんから代替策として結果をどう扱うかは検討しておいた方が良いでしょう。
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ありません。


そんなものに決まりがあったら大変です。
調査は義務ではありません。
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> 会社内の内部通報制度で…


であれば、制度についての処理手順も示されているはずですから、
それに従ってください。

制度に従って出された通報であれば、受理しなければなりません。
不受理ではなく、調査の結果そのような事実はなかった、になります。
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