A 回答 (29件中1~10件)
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No.28
- 回答日時:
結論
移動は賃金が発生するかで違いますが、労働者の移動は自由にできるため賃金は発生しません。
しかし、上司などとの主張では労働者は拘束状態で自由にできないために賃金が発生することになります。
つまり、移動時間は労働者の自由できるか、労働時間として拘束状態であるかの違いです。
しかし、賃金は発生しませんが、出勤時間及び帰宅時間は会社に拘束状態時間として、交通費が支給します。
また、出勤及び帰宅時間にけがや病気等及び交通事故なったときは労働災害として労災保険の対象になります。
結果的に、移動時間は労働時間に含まれないため、その間の賃金は発生しませんし、もし、出張に行く際や出張から帰ってくる際に、夜中に到着した場合であっても、残業代も発生しません。 これは、移動時間内はどのように過ごしても労働者の自由であり、決して労働を行っているとは言えないからです。
同様に、通常時に出勤する際も労働時間には含まれないため、賃金は発生しません。
しかし、移動時間が労働時間となる場合 、と、場合によっては移動時間が労働時間に含まれることがあります。
例えば、
・上司と一緒に出張に行った場合、自由時間がないためです。
・移動時間が労働時間に含まれない理由は、移動中は労働者の自由にできるからです。
但し、社命又は業務命令などの場合は就業規則の時間帯の移動は賃金は発生しますが、就業規則時間外は移送時間は自由にできるものであるため賃金は発生することはありません。でも、上司と一緒の場合は賃金が発生する場合もあります。
No.25
- 回答日時:
移動時間ね、そんな表現しかできないの?。
通勤のための移動時間もあれば、客の要請に応じるための移動時間。
通勤のための移動時間は居住地の自由を行使すれば業務に全く無関係でいくらでも変わります。
客の要請に応じるため必要な移動時間をかけなければ、仕事が取れませんね。
No.24
- 回答日時:
移動時間には賃金は発生しませんけれども、移動に費用が掛かる場合は、通勤費が貰えます。
また、出張などで移動の費用が掛かる場合は、依頼先の企業に対して、交通費を請求していると思いますよ。
請求書を確認すると、記入されています。
No.20
- 回答日時:
交通費を出さない会社。
或いは交通残業にして
時間料金を普通の金額にしない会社あったなあ。
もうやめたが使われる社員の間では評判悪かったね。
今はその会社、資本金が勤めた当時の10倍になったらしいが、
もう昔の発起人は一人だけしか残っていないらしい。
よく続いているなあ。
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