プロが教えるわが家の防犯対策術!

 カテゴリーが違うかもしれませんが、よろしくお願いします。
 夫は昔、多額の借金(各社のクレジットローンなど)で、家も抵当に入れられていた事が2度もありました。
 わかった時は、住まいを取られては大変、と、同居していた舅姑と出し合って全額返済、二度と借りれないような手続きをとったと思います。20年以上前の事です。

 3年前に、土地は夫名義、家は夫と長男の共有名義で(長男と同居)35年の親子ローンを組んで家を建てました。このとき「可愛い孫もいる事だし前のような事は絶対無いよね」と念を押しました。
 
 ところが、銀行が直接本人のところへ行って、キャッシュローンカードを作らせているんですよ。「カードだけ作ってくれと頼まれたから」と、30万までらしいのですが、返しても追いつかなくなったのかどうか、ある日車の中に隠していた紙切れに「レイク」の10万借り入れがありました。それを問い詰めたら「毎月6千円返済だから心配要らない、大丈夫」と言われました。これが1年前の事です。でもこれで済んではいないのではないかと‥‥最近は夜の僅かな時間、ストレス解消とパチンコに出掛けます。聞いても心配要らないといわれたらそれまで、不安は募るばかり。

 払えなくなって又借りる事も出来ますし、本人が隠そうと思えば隠せる事です。これ以上知るのが怖いです。小額で食い止められるならと思いますが、癖のようで限がありません、私だけなら、家を出てもいいのですが
最近は不安で眠れなく体調不良で睡眠薬も増えるばかりです。

 長男夫婦と同居(半二世帯住宅)で、35年の親子ローンを抱えているものですから、もしも多額の債務を抱えた場合どうなるのかとても心配です。
 どうかご助言をお願いいたします。

 

 

A 回答 (3件)

金融機関に勤務しており、以前、住宅ローン等個人融資を担当したこともある者です。



まず、ご主人の調べる方法についてですが、真っ当な『金融機関』等からの分は、「個人信用情報機関」に「本人情報の開示」をすることになります。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
 http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/ (こちらから「本人開示の手続き」へ)
・CIC
 http://www.cic.co.jp/rkaiji/ki01_kaiji.html
・CCB
 http://www.ccbinc.co.jp/service/infodisclosure/i …
・全国信用情報センター連合会加盟の個人信用情報機関(全情連)
 http://www.fcbj.jp/howto/index.html
・テラネット
 http://www.teranet-corp.co.jp/info/index.html

なお、この情報開示はあくまでも「本人」に対して行われます。
配偶者等が「代理人」として行う場合も、本人の委任状が必要ですし、通知も本人に対して行われます。
ですから、必ずご主人にも承知おきいただいた上で行うことになります。
真っ当ではないところからの借金については「手に負えません。」
相手からの連絡を待って、専門家に相談の上、対応されるしかないでしょう。

> 同居していた舅姑と出し合って全額返済
これがそもそもの間違いでしたね。

> 二度と借りれないような手続きをとったと思います。20年以上前の事です。
ならば、住宅ローンも借りられなかったと思いますが?
そのような手続きがあったとしても「時効」とか「情報の保存期間」を過ぎてしまったのかもしれませんね。

> 「可愛い孫もいる事だし前のような事は絶対無いよね」と念を押しました。
いくら孫も可愛くても、自分が好きなパチンコの方が大切なのでしょう。
大変申し訳ない言い方をさせていただきますが、自分と自分以外を秤にかけたとき「自分の方が大切」と思うことは当然だと思います。

> 銀行が直接本人のところへ行って、キャッシュローンカードを作らせているんですよ。
キャッシュローンカード?
「カードローン」契約のカードが発行されたということでしょうか?
それならばよくあることです。
法律で禁止されていることでもありません。
でも、本当に不要で、作ることもイヤならば断ることはできます。
それを断らずに契約したのは、ご主人の意志です。
ご主人の意志を無視し、銀行が申し込み書類を偽造して、契約をしたのならば銀行の違法行為になりますが、それでも当人の協力なしには無理ですよ。
それに、「カードだけ作ってくれ」と頼まれたのならば、使わなければいいのです。
それを利用して借りたのはご主人の意志でしょう?
それとも、そのカードは銀行に預けてあって、銀行が勝手に使ったのでしょうか?そんなことはないと思いますけれど。

ご主人にとっては「資金的に不自由があった」と感じていらっしゃるのでしょうね。
ご質問者から見れば、「そうは言ってもパチンコを許しているんだから。」かもしれませんが、ご主人にとっては「とても足りない」程度の自由しかなかったということでしょう。

そして「レイク」。消費者金融会社ですか。
10万円の借り入れで「毎月6千円返済」?
利息制限法では、貸金業者の貸付金利の上限をどのように定めているかご存知ですか?
「元本10万円未満は年率20%」まで認められていますよ。
毎月6千円の返済では、「たった10万円」を返済するのに2年近くかかります。
利息だけでももったいないです。
大変心配を要します。大丈夫じゃないです。
「たった10万円」、1か月の給料のどれだけに当たりますか?
1回で返済できないほど、給料の大部分を占めますか?
ならば、その借金は「してはいけないもの」だったんです。

> でもこれで済んではいないのではないかと‥‥最近は夜の僅かな時間、ストレス解消とパチンコに出掛けます。聞いても心配要らないといわれたらそれまで、不安は募るばかり。
おそらく、ご懸念どおりだと思いますよ。

そのうち、消費者金融からも借りる事ができなくなると思いますが。
> 癖のようで限がありません
癖ではなく病気です。
既に「借金癖」では済まされないと思います。
「大丈夫」と「大丈夫ではない」の判断ができなくなっているのですから。

「親子ローン」は、親世代だけでは返済年数の関係で無理があり、子世代だけでは返済が負担になる、という場合に使われます。
親でも子でも、「自分で終始できなければ、住宅ローンを借りてまで持ち家にこだわる必要はない。」と私は考えてしまいます。
若い方で35年の住宅ローンを抱えている人なんていくらでもいます。
いざとなれば、子世代が全て返済をすればいいんです。
親の力に頼ろうとした子も間違いなんです。
それだけです。
一度考えてみてください。
『家』という器が大事なのか、『家庭・家族』という中身が大事なのが。
父親も息子も、『家庭・家族』を壊しても『家』という器に拘ると言うのならばもはや何も言えません。
そうでなければ、『家庭・家族』を守るために『家』という器を手放せばいいんですから。それを恥だとは思わないでください。
状況が変わっただけ、そうでなければ最初から無理な計画だっただけです。

なお、現在は法律が変わりましたので「禁治産・準禁治産」の制度はなくなりました。
現在は「成年後見制度」となっていますから、当人の「判断能力(事理弁識能力)が不十分」であり、その人を「保護するため」に、「一定の場合に、本人の行為能力を制限」することになります。
成年後見制度は、家庭裁判所に対して、本人が「判断能力が低下した」と申し立ててるか、申立権者(4親等内の親族もしくは検察官や市区町村長等)が申し立てるかをして審判を受けます。
本人の判断能力についての鑑定が行われますから、場合によっては認められないこともあります。
成年後見の必要があるとされれば、本人だけでは借金もできなくなります。
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この回答へのお礼

 なぜかエラーのため遅くなって申し訳ありません。おっしゃるとおりです、有り難うございました。

お礼日時:2007/05/04 23:25

借金のことよりも、メンタル的な回答として。


>癖のようで限がありません

癖以上で病気です。借金依存症やギャンブル依存症のことはもうお調べになられましたか?言い方は悪いですが、家をお持ちで本人か家族誰かに収入があれば、借金などする必要はなかったわけで、それを2度もしたのですから当時から「普通の人」扱いして『「可愛い孫もいる事だし前のような事は絶対無いよね」と念を押しました』ぐらいで済ませてはいけなかったです。相手は病気ですから普通の判断力はありません。

また借金・ギャンブル依存症の家族にも類型があるんです。たとえ家族たちはきちんとした生活をしていても、病人と、病人のした借金ということへ態度が甘いため、依存症から立ち直りにくい環境を整えるのだそうです。特に1回目の借金判明時に、責任は全て本人に期すべく厳しく当たらないと、何度でも繰り返す下地を作るものだそうです。

お金の避難方法はもっと詳しい方のご助言があると思いますが、自己破産してもまだ借りる方法はありますから、本人と家族全部の「悪い癖(病気)」を正さないと今よりもっと被害が大きくなります。心療内科もありますがあまり効果があった話は聞きません。依存症の当人や家族が支えあう組織もあるようなので、どうぞご自分でお調べになられて(借金依存の方のブログや体験談、家族の手記など沢山ありますよ)根本から向き合われたほうがいいと思います。
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この回答へのお礼

 なぜかエラーのため遅くなって申し訳ありません。有り難うございました。

お礼日時:2007/05/04 23:26

>二度と借りれないような手続きをとったと思います。



本人を「認知症」等で社会生活が送れないなどとして、裁判所から後見人でもつけない限り上記の事は不可能です。

>「レイク」の10万借り入れがありました。

心配を増幅させるようで、すみませんが、他社でも借りている可能性があります。借金癖はなかなか直る物ではありません。一度きちんと調べた方が、怖いですが安心できます。

病気と一緒で「ガンといわれるのが怖くて病院にいかなかったため手遅れになった」ではいけません。早めに診断を受けておけば、手当ても出来ます。ほかって置くと病気が進行する恐れがあります。

調べる方法は、色々あります。たぶん他の方が詳しく書いてくれるでしょう。

>親子ローンを抱えているものですから

親子ローンは、親と子が一蓮托生です。親がこければ子もこけます。万一親が払えない場合は、子供が肩代わりして払うことになります。最悪親子でそろって破産です。
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この回答へのお礼

 なぜかエラーだったため遅くなって申し訳ありません。有り難うございました。

お礼日時:2007/05/04 23:28

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