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個人で一応、法人として営業しています。
決算期前に送金した金額が詐欺であったことが判明しました。
(警察には被害届を提出してあります。)
決算書にはこの損金を何という項目にすればよいのでしょうか?

A 回答 (3件)

雑損失

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/26 10:01

特損にて 臨時損失勘定 で計上

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2007/04/26 10:02

詐欺による被害額が法的に確定してしていません。

つまり、犯人がつかまって被害の一部または全部を弁償してくれる可能性が(低いですが)残っているという段階です。

従って、会計処理は保守主義の原則を尊重し、取りあえずは
〔借方〕詐欺損失xxxxx / 〔貸方〕現金xxxxx
※xxxxxは、詐欺による被害額。
※詐欺損失は、特別損失の区分に計上。

としても良いと思います。

ただし、税務処理としては問題があり、税務署は被害額の損金算入を簡単に認めない可能性があります。顧問税理士と相談して下さい。あるいは確定申告の前に、税務署に打診されるのも良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2007/04/26 14:32

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