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私は、貴金属小売業です。
知人が訪問販売で商品を売ってきてあげようと言ってくれたので、頼みました。
販売が成立したということで納品書を発行しました。
商品代金支払いは、○万円の○回払いを承諾しました。
この形式で数十点の販売を行いました。

実態は、架空の販売で、知人はその商品を古物店で換金し、その中から○○さんから
集金してきたとウソを言って当店に入金していました。

知人は詐欺罪で有罪判決を受けましたが、自己破産し破産の廃止決定を受けました。
当店には数百万円の未回収債権が残ってしまいました。

そこで質問は、
この架空販売は、消費税法でいうところの課税売上になりますか。
納品書の発行先は実在する人ですが、全く関係ない人で、名前を使われたことすら知りません。

A 回答 (2件)

大変な災難でしたね。



このようなケースに「このように経理しなさい」というルールは、ないと思います。
ですので、品物の動きやお金の動きをどのようにとらえて(=解釈して)計上するかだと思います。

<設定>
わかりやすくするために、金額を設定します。

・100万円を10万円の10回払い。
・10万円のみ入金。


< 考え方(1) >

 
 ・ 売掛金 100万円 / 売上 100万円

 ・ 現金   10万円 / 売掛金 10万円

 ・ 貸倒金  90万円 / 売掛金 90万円


* このような、考え方もあると思います。
  しかし、そもそも、あなたと「知人」との間で、「売買」が成立していたのでしょうか。
  詐欺ですから「知人」は買うつもり(お金を払うつもり)などなかった、つまり「「盗られた」のではないでしょういか。

< 考え方(2) >

 ・ 現金    10万円 / 雑収入  10万円

  受け取った10万円に、商品に対する対価性を認めれば、課税売上と考えられるでしょう。
  単に見せ金で、損失の補てんの一部として受け取った「賠償金」と考えれば不課税という考え方も成り立つと思います。

* 損失は、商品の仕入代金ですが、もともと「仕入」に計上済みですので「期末棚卸」に含めませんから、損益計算の結果は、この損失が加味されています。


*私なら・・・
・ 決算に間に合うのであれば、(2)を採用します。(消費税:不課税)
・ 前期決算で売り上げが計上されている(課税売上)場合は、今期決算で未回収の損失を特別損失で計上(消費税も貸倒調整)します。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
いろいろ調べてみましたが、同じようなケースでの具体例がないので
困っていました。

大変参考になりました。

お礼日時:2013/05/22 15:20

消費税は資産の譲渡という事実と、その譲渡が事業上行われるという条件があります。


個人間の売買は事業ではないので消費税の対象になりません。
またこの例は盗難と同じような意味合いですから、資産の譲渡であるかも疑問です。
例えば空き巣の被害は消費税は関係ないですね。
というようなことから、消費税の課税取引にはあたらないと考えて良いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

実態として盗難にあったと考えれば、資産の譲渡にはなりませんよね。

助かります。

お礼日時:2013/05/22 17:40

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