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お世話になってます。
信用金庫からの出資配当金については、益金不算入になるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

適用があります。



法人税法第23条において、適用が除外になるものは、「外国法人又は公益法人等若しくは人格のない社団等から受ける受取配当等の額」とされ、ご質問の「配当金」は、「出資に係るもの」ですので、益金不参入の適用対象になります。

参考(ちょっと見づらいですが、Page 18です)
http://72.14.235.104/search?q=cache:1nXy8vAe9B8J …

別表の書き方を含む説明
http://www.nta.go.jp/category/pamph/houjin/14/02 …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2007/04/27 17:14

http://www.taxanswer.nta.go.jp/1330.htm
ロ  上場株式等以外の配当等の場合
 一回に支払を受ける配当金額が5万円(配当の計算期間が1年以上の場合は10万円)以下 である少額配当については、確定申告を要しないことになっています。

-----------------------------------------

上記の条件内であれば、申告してもしなくてもよいということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、法人の別表調整についてお聞きしたいのです・・・

補足日時:2007/04/27 17:12
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