No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
営業方法は、まずは自社の名前を覚えてもらうことですね。会社名とどのような仕事をしているのか、役所のどのような仕事が出来るのか、会社規模や過去の業績などを、役所の契約担当課に配付して会社名を覚えてもらうことです。又、時には役所の担当者とじっくり話をして、役所がこれから発注しようとしている事業の情報を入手したり、今年1年の事業内容の情報を各課から入手することです。その中から、自社で出来るようなものを選択して、担当課に営業をします。役所内での「話」だけの営業行為でしたら、全て合法です。頑張ってください。
ご回答有り難うございます。
一般企業のように、普通に訪問し情報収集も可能なのですね。敷居が高いイメージがありましたが、これでやり方が見えてきました。どうも有り難うございました!!
No.5
- 回答日時:
#2の追加です。
会社の経歴書などは、申請の時に提出しますが、改めて、持参して担当の部署に挨拶に行ったり、名刺受けに名刺を入れたり、仕事の邪魔にならない程度に訪問して、顔と名前を覚えてもらうことでしょう。
ただ、この不況で、官公庁の仕事をねらう業者が増えていますから、指名されるのは、なかなか厳しいと思います。
こちらにばかり、力を入れ過ぎて、従来のルートがおろそかにならないようにお気をつけください。
ご回答有り難うございます。
一般企業のように、普通に訪問し情報収集も可能なのですね。敷居が高いイメージがありましたが、これでやり方が見えてきました。どうも有り難うございました!!
No.3
- 回答日時:
No1の追加です。
指名願いの登録には、建設工事、設備工事、電気工事等の「工事」、測量、検査、警備、業務委託などの「委託」、備品購入、消耗品購入などの「物品」に、大きく区分されていますが、大きな区分で分けるか細かな区分で分けるかは、自治体によって異なります。又、登録の申請も、区分ごとに申請書を提出する場合と、1部の申請書で複数の区分に登録が出来る場合があります。申請の受付け後は2年間を登録の有効期限としていて、役所側で2年が経過する1ヶ月前くらいから、一斉に新規や更新の受付をします。が、その受付期間に限定することなく、ほとんどの自治体では随時登録の受付をしています。その際の有効期限は、一斉受付の有効期限までとなります。
申請書は、難しい内容は無くて、会社の登記簿謄本や前年度の実績、会社の経歴書、役員一覧表などが主な内容です。記入方法や添付資料が解らなければ、役所の担当者に聞くと教えてくれます。又、これらの申請手続きについては、各自治体によって多少異なる部分がありますので、それぞれの役所の契約担当課に出向いて、説明を受けると良いと思います。申請書を提出した場合には、受理証明書などの書類が役所から交付されます。
登録になったからと言ってすぐに指名されるものではなく、過去の契約実績や前年までの受注額などによって業者にランクがつけられて、発注する事業内容によってランクに応じた業者から指名がされることになります。物品や委託業務については、発注担当課に頻繁に顔を出して「営業」をすることによって、原課から指名してくれる場合もあります。
どの業者を指名するかは、役所の中に「指名委員会」という助役を委員長として数名の課長が構成する委員会の会議で、氏名業者が決定される事になります。
早々にご回答有り難うございます!
指名されるためには「営業」をすることも有効なのですね、どのような営業方法ですと合法的でしょうか?
No.2
- 回答日時:
官公庁の仕事をするには、事前に、指名競争入札参加資格申請をする必要があります。
登録が済むと、官公庁では、入札の都度、資格登録者の中から指名したり、入札に参加することが出来ます。
登録には、物品を納入するための資格と請負工事のための登録と有り、別々に申請します。
登録申請は、希望する官公庁の契約担当部署に行き、申請書類を購入して、記入ご提出することになりますが、随時受付と、受付期間が決まっているものと有ります。
登録の有効期間は、2年間で、継続するには2年ごとに更新する必要があります。
詳細は、官公庁の契約担当部署に説明書が用意されていて、申請から入札までの説明が記載されています。
申請については、難しい場合は、行政書士に依頼することが出来ます。
早々にご回答有り難うございました。
手続きについてはわかりました。
指名されるための営業方法にはどういう方法が一般的でしょうか?
No.1
- 回答日時:
役所では、指名参加願と言う書類を業者から提出してもらい、各業務区分ごとに登録をして、その登録業者の中から入札参加業者を指名する制度になっています。
したがって、仕事をもらいたい役所の契約担当課に行って、「指名参加願い」の関係書類をもらい必要事項を記入して、役所に提出することになります。
その指名願いを提出することによって、役所では登録業者として登録がされますので、入札や随意契約による見積もり合わせの際には、原則としてその登録業者から選考をすることになります。指名願いを提出すると共に、役所の書く担当から対しては「営業」をすると良いと思います。
早々にご回答有り難うございました。
手続きについてはわかりました。
指名されるための営業方法にはどういう方法が一般的でしょうか?アドバイスよろしくお願いします。
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