推しミネラルウォーターはありますか?

父が亡くなり、私と弟が相続人になりました。
生命保険を私が代表してうけとってので、私の口座に入金になっています。
金額は非課税範囲なんですが、これを半分弟の口座に振り込んだら、弟には贈与税がかかるのでしょうか?相続人なのでかからないんでしょうか?
それともう1つ、父の兄に贈与することになったんですが、贈与をした場合、申告はしないといけないんでしょうか?
初めての経験なのでなにもわからずこまっています・・・

A 回答 (6件)

その分、現金の、弟さんの相続分を増やして、あなたの相続分を減らせば済むのでは?

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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございました。

お礼日時:2002/06/21 05:14

贈与は受けた側に申告の義務があります


原資が非課税だったかどうかは関係無いと思います
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この回答へのお礼

本人が申告しないと、逃げれるんでしょうか?
だまってりゃバレないんでしょうか?
こちらから贈与した事実をどこへも言わなくていいんです?

お礼日時:2002/06/21 05:21

1.生命保険の受け取り人は、どう指定されていましたか?


 あなただけが受取人? 「法定相続人」ってなってましたか?
 もともともらわない人がもらうと、事情は変わるでしょう。
2.110万円を超えられ、贈与税がかかり、伯父さんが税務署に申告することになります。
3.いつ亡くなられてますか?10ヵ月以内に申告です。非課税範囲であっても、「遺産分割協議書」を作っておいたほうがいいですね。相続した財産合計は、計算された上で、この質問されてますか?

この回答への補足

死亡保険金の受け取り人は、私の名義になっていましたが、法定相続人になってるのもけっこうありました。全部足しても、5000万もないので、非課税なんですよね?ちがうんでしょうか?

遺産分割協議書とは?どこで作れるんですか?

補足日時:2002/06/21 05:22
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生命保険の死亡保険金は、次のようになります。


1.受取人が指定されていれば、相続財産にならない。
2.受取人が「相続人」となっていれば相続財産になる。

貴方が代表して受け取ったということですが、お二人が受取人であり、便宜上、貴方の口座に振込まれて、そのうち、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。

又、相続税が非課税であり、相続財産のうちの保険金を、貴方が代表して受け取り、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。

叔父さんが贈与を受けた分は、叔父さんが他からの贈与も含めて、1年間に110万円を超えた場合は贈与税がかかりますから、叔父さんが、翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
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#4の訂正です。



生命保険の死亡保険金は、次のようになります。 保険契約者が保険料を支払い、その死亡保険金を相続人が受け取った場合には、受取保険金は本来の相続財産ではないものの、相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。
但し、法定相続人一人当たり500万円までは、特例として相続税は課税されません。

死亡保険金の受取人が、特定の人(相続人)に指定されている場合は、相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。
但し、500万円までは、特例として相続税は課税されません。

貴方が代表して受け取ったということですが、お二人が受取人であり、便宜上、貴方の口座に振込まれて、そのうち、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。

又、相続税が非課税であり、相続財産のうちの保険金を、貴方が代表して受け取り、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。

叔父さんが贈与を受けた分は、叔父さんが他からの贈与も含めて、1年間に110万円を超えた場合は贈与税がかかりますから、叔父さんが、翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

これで安心して弟の取り分を振り込みできます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2002/06/21 05:35

#5の追加です。



贈与税は、1年間に110万円までは非課税です。
1年間に110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた人が、翌年の2月から3月15日までの間に税務署に申告をする必要があります。

相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円迄は非課税です。その他に、生命保険金は一人500万円までは非課税です。
つまり、法定相続人が2人の場合、不動産・現金預金・生命保険金をあわせて7000万円までは課税されません。
不動産は、時価ではなく、固定資産税の評価額や路線価と云う物を使い、時価の70%程度の評価になります。

課税されない場合は、申告をする必要がありませんが、課税される場合は、死亡の日から10ケ月以内に税務署に申告と納税がが必要です。
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この回答へのお礼

とてもわかりやすかったです、ありがとうございました。
これから父の住んでいたマンションの件をすすめていかねばなりません(^^;

お礼日時:2002/06/22 00:12

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