No.3
- 回答日時:
1.生命保険の受け取り人は、どう指定されていましたか?
あなただけが受取人? 「法定相続人」ってなってましたか?
もともともらわない人がもらうと、事情は変わるでしょう。
2.110万円を超えられ、贈与税がかかり、伯父さんが税務署に申告することになります。
3.いつ亡くなられてますか?10ヵ月以内に申告です。非課税範囲であっても、「遺産分割協議書」を作っておいたほうがいいですね。相続した財産合計は、計算された上で、この質問されてますか?
この回答への補足
死亡保険金の受け取り人は、私の名義になっていましたが、法定相続人になってるのもけっこうありました。全部足しても、5000万もないので、非課税なんですよね?ちがうんでしょうか?
遺産分割協議書とは?どこで作れるんですか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険の死亡保険金は、次のようになります。
1.受取人が指定されていれば、相続財産にならない。
2.受取人が「相続人」となっていれば相続財産になる。
貴方が代表して受け取ったということですが、お二人が受取人であり、便宜上、貴方の口座に振込まれて、そのうち、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。
又、相続税が非課税であり、相続財産のうちの保険金を、貴方が代表して受け取り、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。
叔父さんが贈与を受けた分は、叔父さんが他からの贈与も含めて、1年間に110万円を超えた場合は贈与税がかかりますから、叔父さんが、翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
No.5
- 回答日時:
#4の訂正です。
生命保険の死亡保険金は、次のようになります。 保険契約者が保険料を支払い、その死亡保険金を相続人が受け取った場合には、受取保険金は本来の相続財産ではないものの、相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。
但し、法定相続人一人当たり500万円までは、特例として相続税は課税されません。
死亡保険金の受取人が、特定の人(相続人)に指定されている場合は、相続税法上のみなし相続財産として相続税が課せられます。
但し、500万円までは、特例として相続税は課税されません。
貴方が代表して受け取ったということですが、お二人が受取人であり、便宜上、貴方の口座に振込まれて、そのうち、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。
又、相続税が非課税であり、相続財産のうちの保険金を、貴方が代表して受け取り、弟さんの受取分を弟さんの口座に振込んだのであれば、贈与税はかかりません。
叔父さんが贈与を受けた分は、叔父さんが他からの贈与も含めて、1年間に110万円を超えた場合は贈与税がかかりますから、叔父さんが、翌年の2月から3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
No.6
- 回答日時:
#5の追加です。
贈与税は、1年間に110万円までは非課税です。
1年間に110万円を超える贈与を受けた場合は、贈与を受けた人が、翌年の2月から3月15日までの間に税務署に申告をする必要があります。
相続税は、5000万円+法定相続人1人当り1000万円迄は非課税です。その他に、生命保険金は一人500万円までは非課税です。
つまり、法定相続人が2人の場合、不動産・現金預金・生命保険金をあわせて7000万円までは課税されません。
不動産は、時価ではなく、固定資産税の評価額や路線価と云う物を使い、時価の70%程度の評価になります。
課税されない場合は、申告をする必要がありませんが、課税される場合は、死亡の日から10ケ月以内に税務署に申告と納税がが必要です。
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