
私はある省の出先機関に勤めている国家公務員です。勤めてから30年を過ぎたところですが、転勤を10回し、ほとんどが転居を伴うものでした。上からの命令なのでやむを得ないと思っていました。今は自宅から職場に通っているのですが、両親とも高齢で、父は入退院を繰り返しているため、今後はなるべく家から通える範囲内(関東)での勤務をしたいと思っており、そのことは上にもお願いしています。けれども、来年あたりは転居を伴う転勤もありそうです。私の場合、転居を伴う転勤の時は、内示の段階で拒否する事は可能でしょうか?最近は内示の段階で断れないで辞職する人も増えています。上司の命令なので、公務員としては従わなければならないのでしょうが、憲法22条の居住の権利は公務員にもあると思うので、転居を伴う転勤命令が合憲であるかについても教えてください。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
国の職種も多種多様で一概に言えませんが、勤続30年で転居を伴う転勤が10回と言う事は、3年平均に1回の転勤になります。
推測ですが、転勤の頻度からしますと、デスク・ワークではなく現業職場の方かと思います。
推測通りでしたら、おそらく業務内容ありきの転勤かと思いますので、普通の転勤命令ではなく、業務命令に近い転勤命令と受け止めるべきかと思います。
問題は、家族の不具合等が、業務命令を拒否する理由に足りるか否かです。
つまり、転勤を伴う業務命令に従う事が、家族の健康・生命等に支障があることが明確なら、内示の段階で異議を申し出て、転勤拒否をすべきかと思います。
しかし、家族の健康・生命等をケアーする手段があれば、転勤命令は拒否出来ないものと思います。
推測の職種で、転居を伴う転勤が業務の一環でしたら、その転勤命令は合憲だと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。外を回ることも多いですが、基本的には現業ではなく、「業務ありきの転勤」ではありません。家族の状況を説明して、転居を伴う転勤の内示が出ないよう努力したいのですが、仮にそのような内示がでたときに、憲法22条の居住権に基づいて、戦うことができるのでしょうか。公共の福祉に反しない限り、居住や移転の基本的人権があり、私の方があらかじめ転居を伴う転勤を望まないことを伝えているのですから、このような内示は違憲ではないか、というのが私の考えです。
補足日時:2007/05/03 03:44No.2
- 回答日時:
元公務員です。
(現在行政法人職員)私のところでは、内示の段階で断るようにと、上司や人事の担当から教わりました。もっとも出先採用で、本省採用ではないので、出先の中だけのことかもしれませんが。実際に奥さんが病気療養中のためという理由で、多忙な部署への異動を断った方もいましたし、係長での異動を断って降格を申し出た方もいました。
うちの場合は内示の段階で、本人および所属長の同意を求めているので、ここでの同意がなければ発令は基本的に無しと言うことになってます。発令されてからの拒否は無理だと思います。
ご回答ありがとうございました。私の職場の場合は、内示の段階で本人の同意は求めておらず、聞くところによると、いやならやめろというような感じらしいです。はっきりとは言わないでしょうが・・・。今年も内示が断れずに何人かやめました。
No.1
- 回答日時:
こんにちは
「公務員」ということは考慮しなくてもよいのではないでしょうか。
(1)労働契約上の根拠がある
(2)慣行がある
(3)個別の労働契約に勤務地を限定する特約が無い
の3つを満たしていれば、会社の転勤命令は正等という判例があります。
この判例から考えると、質問者様の転勤拒否は難しそうです。
昭和42年の判例の「使用者が業務上の必要から労働者に転勤を命ずる
ことは、原則として許される」という考え方は現在も変わっていません。
ただ、大阪高裁で2004年に「介護理由の転勤拒否は認められる」という判例
も出ています。
このケースは
・妻が認知症で要介護のため単身赴任は事実上不可能
・知らない土地に妻を連れて行くことにより、認知症が悪化する可能性がある
と裁判所が認めたためで「両親が高齢で入退院を繰り返している」という
質問者様の理由では「弱い」と思います。
・他に世話をする兄弟、親戚等がいない
・介護保険、施設等での対応は難しい
等の理由付けが必要かと思います。
この回答への補足
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。確かに判例などを見ると転勤拒否は難しいようですね。ただ、憲法22条の「何人も、公共の福祉に害しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と定められています。つまり、すべての人が自分の住みたいところに住むことを基本的人権として付与されているのです。転居を伴う転勤命令はその人権を侵害しており、違憲だと思うのですがいかがでしょうか。本人が同意していれば別ですが。この件についていろいろ調べたのですが、憲法22条に基づいたアプローチはないようでした。
補足日時:2007/05/03 04:08お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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