A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
補足すれば、短期で返済する予定であれば(もしくは短期で返済したのであれば)、借用書は無くても構わないと思いますヨ。
また、勘定科目も「未払金」のままで構わないでしょう。(短期決済される場合には、厳密には「未払金」のほうがより正しいものと思います。)
なお、短期決済するのであれば、気軽に立て替えて大丈夫です。立替をしないようにした結果、業務に支障が出るのは本末転倒ですし、税務署も鬼ではないので、何か言われてもそのような事情のあることを伝えれば大丈夫です。
創業費・開業費については、一度税務署の職員さんから電話口ですれ違いがあったとはいえ、指摘されてしまいましたので、未払金から借入金にした方がよいように思いました。また、税金についても、一度社長から借入金として現金を受け入れ、そこで費用として納税し、別表4で加算減算していくような形で今回は行こうと思います。今後、未払金の使いどころなど、お教え頂いたとおり考えていきたいと思います。少しの間だけ立て替える、という場合は未払金の方が適しているんですね。借用書は、自分一人の会社なのですぐ出せるため、作っておこうとおもいます。勉強になりました。
No.4
- 回答日時:
こんにちわ。
ちょっとだけ補足。なぜ未払金ではなく借入金なのか。
>未払金ではなく借入金として修正してくれ
大抵の中小企業は 会社の所有者(社長や他の役員)の裁量が大きくものをいうため
税務署側も 会社とそれら関係者とのやり取りを睨んでいます。
未払金勘定で処理すると貴社の取引先企業の中に紛れるため 税務署も嫌がります。
借入金勘定は 取引相手が限定されるため税務署も見つけやすいです。
>会社の税金を社長個人が立替えて支払ったのですが
今後は 経営者や役員の方々は会社のお金を立て替えたりしない方が良いと思います。
先ほども述べたとおり 会社所有者の意思で会社(会社のお金)はどうにでもなりますので
会社と所有者のお金のやり取りは 税務署が一番睨むし突っ込みどころです。
なるほど、よくわかりました。
やはり、まだまだ勉強不足です。今後も経験を積み、もっと学んでいきたいと思います。コメントありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
ちょっとしっくりきませんね。
『未払金』を『仮払金』にする場合は、今日付けの振替伝票で
未払金/仮払金
という修正伝票を入れればいいのですが、#2様と同じく科目は『仮払金』ではなく、『(短期)借入金』が適当だと思いますし、むしろ『未払金』でもいいような気がします。
どちらにしろ借用書は書いた方がいいですね。
借入日は借入の発生した日、つまり地方税納税日でいいでしょう。
ちなみに、予定納税というのがあり、去年の実績を元に半期や四半期で税金を納めるシステムがあります。
この場合だと、納めた時点では『地方税』ではなく、『仮払金』や『仮払税金』など、費用ではなく資産に上がります。
税務署は『地方税』ではなく『仮払金』処理だと言いたかったような気もします。
ちなみにその場合は
仮払(税)金/未払金(社長立替)
でいいはずです。
修正伝票を入れるのであれば、今日付けで
仮払(税)金/地方税
です。
もう一度確認してみてはどうでしょうか。
仮払金ではなく、借入金でした。
こちらの間違いで大変失礼しました。
地方税納入日付で借用書を作ろうと思います。
ご回答いただき、本当にありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
仮払金ではなく、借入金ではないでしょうか?
仮払金だと話がおかしくなってくるかと…
地方税50000円/借入金50000円
に訂正するか、
未払金50000円/借入金50000円
を新たに入れるかどちらかです。
借用書は借入れが生じた日に遡った日付で作成すれば大丈夫かと。
お察しの通り、仮払金ではなく借入金でした。
間違った質問をしてしまい失礼しました。
地方税を借入金に訂正しようと思います。
また、借用書は借入れが生じた日で作成すればよいのですね。
とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
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