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内輪の細々と話で恐縮です。

私の夫の自宅の屋根の修理代100万円を、同居人で寝たきりで介護をしている義母に100万円の出費をしてもらいました。その出費について祖母の娘2人(旦那の妹)が遺産相続分に戻すべきと強要をしてきました。旦那は同居人で母の好意とのことで戻すことを拒み続けたことから、娘2人は私に支払いを強く求めてきました(銀行に連行して振込を強要しました)。私は自分の実母から遺産でもらった預金の100万円で、しかたなく義母の預金通帳に支払いました。

この場合、入金を強要した2人の娘は恐喝罪になりますでしょうか?
もしくは私の預金を戻させることは可能でしょうか?
現状、訴えるつもりはありませんが、態度があまりに酷いので、何とか言ってやりたいという気持ちです。

ちなみに義母の預金通帳は娘2人が管理しています。
預金残高がいくらあるかも報告してきません。
この場合、娘2人は旦那に報告させることはできますか?

曖昧で不明な点ありましたら、再度、詳細を記載させていただいます。

A 回答 (3件)

多くの場合、身内での案件では、恐喝罪や損害賠償は、なかなか裁判まで行ったとしても認定されません。

また、旦那さんに妹2人から、預金残高等を報告させる事は不可能でしょう。義母と言えどそこまでは認められないと思います。皆さんが集まって、相談するしかないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/05/01 22:07

振込を強要してるのならば、恐喝ではなく強要罪で問えるかもしれません。


警察内にある生活相談とか弁護士会の法律相談で相談される事をお薦めします
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こんばんは。


私も身内の揉め事には警察はあまり関与してこないと思います。
例えば毎日毎日電話やFAXや郵便などで執拗に振込みを求めたとか、
振り込まなければ何するか分からないぞ!!みたいなセリフを吐いた
とか、身内でもこれは限界というところまできてないと、
まあまあ落ち着いて・・・ぐらいにしか扱われないのではないでしょうか。

ところで今回の100万円についてですが、本来なら義妹さんたちのお金を戻せという主張は、
何の根拠もないものだと思います。義母様が認知症などで、義妹さんが任意後見人として
預金を管理しているなどの理由がなければ、義母様がご自分の意思で自分の住んでいる家のために
お金を遣われたのですから、なぜ返す必要があるのでしょうか!!
質問者さんの憤りは当然のことです。

ここで、仕返しではありませんが、義母様がはっきりと話が出来る間に
遺言を作ってもらってはいかがでしょうか?
公正証書遺言でしたら多少のお金はかかりますが、本人の意思がはっきりしていて
話も出来る状態なら、公証人に家に来てもらい、遺言を作成することが出来ます。
なぜ私が遺言を進めるのかというと、義妹さんたちは完全にお金に執着されていますので、
確実に義母様が亡くなれば、遺産分割でもめることが予想されるからです。
ご主人から義母様に今回の件についてお話をしてもらい、兄弟がもめないようにお願いしてもらいつつ、
自分の取り分をしっかり押さえてもらうというのはいかがでしょうか。

また、預貯金の流れは義母様が亡くなった後ならば、ご主人様が相続人の一人として
銀行に対して請求されれば分かるようです。もし、ここで義妹さんの使い込みなどが分かれば、
証拠として突きつけることは可能です。ただし、そうなったら弁護士に相談することをお勧めします。
義妹さんたちの上をいくように冷静に対策を練ることで、今回は気持ちを落ち着けてみてください。
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