質問させていただきます。
我が家は私道(4m以下)と公道に面しており、私道側のほうに門があります。
その私道は私道を囲む周りの4軒にて共有するという形(登記簿にその旨記載あり)で30年程前に私道の地主に対して1/4づつ支払い共有しておりました。
※支払った後も登記簿上は地主の名義のままで地主が「ここは名義はうちなんだからね」と忘れた頃に促しに来ていました。
最近4件の中の1軒が家の建て替えのために
周りの3軒には何の断りもなく地主(登記簿の名義人)と内密にやり取りし、
私道の名義(登記簿上の仮名義)をお金を払い購入した事が発覚しました。
理由は接道義務の要件を満たせないからです。
我が家にはその私道側に駐車場がありますし、門もあります。
30年程前ではありますが『4軒で共有する』という私道であったにもかかわらず登記簿の地主と内密にやり取りし、勝手に仮名義人になるという事は法律的に許されるのでしょうか?
現在その建て替えをする家主が「この私道をふさぐ」とか「この私道はうちのものだ」と言い張っており、近隣の住人も含め非常に困っております。
どうかよろしくおねがいいたします。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
基本的に昔に私道持分を支払ったというのであれば、登記もそのときに変更するのが筋です。
しかしそれをしていないのであれば、後日このような問題が生じます。ただご質問を見るとこの話は単にそれにとどまらないように思われます。
4m未満の道路であることと、建築時に接道条件を満たすために今回購入したという話をあわせると、そもそもそこは建築基準法では「私道」としてすら認められていないと思われます。なぜならば私道として認められているのであれば、そもそも所有権は関係ないからです。この場合にはそれは私道といわずに通路といいます。
建築基準法上どのように扱われているものなのかについては、役所の建築指導課に聞けば詳しく教えてくれます。
ご質問者の場合には公道にも接しているようですから最悪の事態(再建築も出来ない)ということにはならないと思われますが、他のそれが唯一の通路である人たちにとっては死活問題かもしれません。
昔の持分購入(しかし登記しなかった)の話を有効にするのは結構骨が折れる話です。
基本的に登記されていないものは権利主張が難しくなるからです。
>勝手に仮名義人になるという事は法律的に許されるのでしょうか?
基本的には購入者に問題はありません。登記するという仕組みを社会で用意しているのは権利の主張が出来るようにするという意味があり、所有者がまだ地主であれば、地主から購入することは出来るからです。
まず問題は地主に問題がないのかどうかという点が議論になります。
つまり過去に売買契約がなされて代金も支払ったが登記がされていないというだけの話であれば、たとえ未登記であっても、さらに二重に他の人に売却するような行為は許されませんので、損害賠償の対象になりえます。が、当時の話がもし購入ではなく、単なる使用料、地代という形でしかなかったといわれたときに、それを覆すようなもの(確かに売買した)という契約書などがないとかなりつらい話ですね。
さらに言うと、今回売却した相手がもし善意の第三者であると、たとえ地主の行為が否定されても、その土地は戻りません。登記がされてない以上は善意の第三者に対抗できないからです。ただ、ご質問の場合にはその当時から関係している人のようですから善意の第三者とはいえない可能性は十分にありますので、そうなると対抗できる余地はありますけど。
この話はかなりややこしい話なので司法書士(登記関係の専門家)なりあるいは弁護士なりに善後策を相談したほうがよいでしょう。
ちなみに、もしそれが通路に過ぎない土地であり、売買が成立して通路としてその人物が取得した場合には、少なくとも他に公道への道がつながっているご質問者の場合には以後通行は出来なくなる可能性は十分にあります。(現在のその通路が唯一の出入りできる道である人たちの場合には、いにょう地通行権による通行が認められる可能性が高いですが)
No.3
- 回答日時:
>登記簿に共有の記載があるということは登記が1個人ではなくあくまで1/4ずつ所有権があるという事になるのでしょうか?
地主XがABCDに4分の1ずつ売却して、持分の移転登記をすれば、たとえば次のように登記簿に記載されているはずです。(受付番号など一部省略しています。)
1 所有権移転 昭和年月日相続 所有者 X
2 所有権一部移転 平成19年5月6日売買 共有者 持分4分の1 A
3 X持分一部移転 平成19年5月6日売買 共有者 持分4分の1 B
4 X持分一部移転 平成19年5月6日売買 共有者 持分4分の1 C
5 X持分全部移転 平成19年5月6日売買 共有者 持分4分の1 D
>>問題の一軒の家の人が仮登記をしているという意味ですか
>はい。そのとおりです。
登記の目的と原因はどう記載されていますか。一口に仮登記といっても次のようなバリエーションがあります。
登記の目的 所有権移転仮登記
原因 平成19年5月6日売買
登記の目的 所有権移転請求権仮登記
原因 平成19年5月6日売買
登記の目的 条件付所有権移転仮登記
原因 平成19年5月6日売買(条件 農地法第5条の許可)
No.2
- 回答日時:
>その私道は私道を囲む周りの4軒にて共有するという形(登記簿にその旨記載あり)で
登記簿に共有の記載があるということですか。そうだとすると
>支払った後も登記簿上は地主の名義のままで地主が「ここは名義はうちなんだからね
上記のことと矛盾しているように見えます。
>登記簿上の仮名義)
問題の一軒の家の人が仮登記をしているという意味ですか。
問題の私道の登記簿謄本(登記事項証明書)を取得して、内容をよく確認してください。
この回答への補足
>上記のことと矛盾しているように見えます。
あいまいな記載で申し訳ございません。
登記簿に共有の記載があるということは
登記が1個人ではなくあくまで1/4ずつ所有権があるという事
になるのでしょうか?
>問題の一軒の家の人が仮登記をしているという意味ですか
はい。そのとおりです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(住宅・住まい) 我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが… 2 2023/07/02 08:58
- その他(住宅・住まい) 姉の家の横は、姉名義と私名義の駐車場になっており、駐車場代は姉が貰っており、私名義の税金は私が払って 2 2022/08/26 15:30
- 借地・借家 故人名義の借地物件の相続登記と賃貸借について。 1 2022/04/07 23:45
- 弁護士・行政書士・司法書士・社会保険労務士 40年前に増築した床面積追加と相続登記について 1 2022/04/08 13:36
- 相続・贈与 土地家屋の権利について 4 2022/03/26 00:07
- その他(行政) 公共料金のお支払い名義人変更に関しましての質問です 1 2023/05/20 20:26
- 相続・譲渡・売却 中古住宅購入時の浄化槽を下水道に切り替えの責任について教えて頂きたいです。 この度、築14年の中古住 5 2022/05/20 18:53
- 相続・譲渡・売却 土地のセットアップについて 3 2022/03/22 14:40
- 駐車場・駐輪場 ナンバーの無い車に関して 8 2023/08/11 16:27
- 倫理・人権 売られた島は何処、、の国? 9 2023/02/13 15:36
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
車庫証明 自分の所持する私道...
-
境界確認印を拒否したら?
-
相続した土地が市道だった。何...
-
セットバック部分にある植木や...
-
私道を私物化
-
公道に見えても私有地は私有地?
-
関係者以外の私道の徒歩での通...
-
私道に埋設された下水管の交換...
-
私道での事故・トラブルについて
-
私道の側溝について
-
エアコンの室外機が境界を越え...
-
私道に立てられるフェンスについて
-
隣人に困っています。教えてく...
-
不動産会社名義のままの自宅前...
-
駅前の私道を原付・自転車が走...
-
道路管理者って?
-
ご近所トラブルです。 相談に乗...
-
公証人役場の利用について
-
接面道路の移転登記の費用について
-
私道の固定資産評価額
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
車庫証明 自分の所持する私道...
-
関係者以外の私道の徒歩での通...
-
相続した土地が市道だった。何...
-
セットバック部分にある植木や...
-
境界確認印を拒否したら?
-
私道に埋設された下水管の交換...
-
家の前の私道で子どもが遊びます
-
宇部興産のような専用道路(私...
-
駐車場前の路上駐車は,私道で...
-
道路管理者って?
-
エアコンの室外機が境界を越え...
-
私道の側溝について
-
ご近所トラブルです。 相談に乗...
-
銀行の抵当権が設定された共有...
-
袋小路の私道の違法駐車について
-
私道に塀を建てる事は可能なのか?
-
私道を私物化
-
「ストリートビュー」と私道
-
42条2項道路(公道)のセットバ...
-
私道に立てられるフェンスについて
おすすめ情報