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私の友人(男性・初犯 24歳)が同僚の男性の頭を包丁で刺し、頭に10針、精神的ストレス、頚椎捻挫で約4週間の怪我を負わせました。(10日で退院)当初殺人未遂容疑と銃砲等で逮捕されましたが傷害罪と銃砲等で起訴されました。またすでに示談は成立しているようです。彼は執行猶予がつくでしょうか?弁護士によると執行猶予になる可能性が高いらしいのですが、弁護士がいまいち頼りなくて心配なようです。ちなみに会社をクビなるなどの社会的制裁は受けました。あと執行猶予になるとしたら、実刑になるとしたらどのくらいでしょうか?大事な友人なのでぜひご教授ください。

A 回答 (6件)

素人です。



内容が文章のみで、情状酌量の余地がないなら、普通に実刑五年とかに感じるのですが。補足入れたほうがいいんじゃないですか。

この回答への補足

前科がない、親の監督、反省、宥恕するとの示談書(しかし検事宛の手紙には被害者は刑務所行きを希望したらしいです。)実生活ではまじめ、あと実名報道、会社くびなどの社会的制裁でしょうか。

補足日時:2007/05/15 13:58
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事情を把握している弁護士が執行猶予の可能性を示唆しているのなら、


3年以下の懲役か、罰金刑が予想されているのでしょう。
それより長い懲役刑の場合、執行猶予はつけられませんので。

一般的には弁護士が大丈夫というなら大丈夫と思いますが、
もし担当の弁護士が本当に信頼できないのであれば、
新しい弁護士の選任を考えた方がよいと思います。
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>しかし検事宛の手紙には被害者は刑務所行きを希望したらしいです


本当に示談は成立しているのでしょうか?示談が成立して、不起訴(?)になれば、銃刀法違反のみなので初犯であれば執行猶予が付くかと想われます。
しかし、傷害罪で起訴されるのであれば執行猶予は付く事はほとんどありません。5年以下の懲役になるかと思われます。
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 最後は裁判官しだい、ということになりますから、なんとも言えませんね。


 一般論として、若年であること、初犯であること、傷害の程度が軽く、被害者と示談しているということは、実刑にならずに済む可能性が高いと思われます。

 ちなみに、No3の方が実刑とおっしゃる根拠がよく分かりません。傷害罪で有期懲役刑を言い渡されたうち、執行猶予率は60%近いです。( http://www.moj.go.jp/HOUSO/2006/table.html の下の方にある第3表参照)

 被害者が厳罰を望んでいるかどうかは、事件直後の段階では怒りがあるので、当然そのような調書になりますが、その後に民事で和解しているのでしょう。
 
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 正直言いまして、刃物という凶器を使う、頭部を狙うという悪質性を考えれば、実刑の可能性のほうが高そうに感じます。

なにか犯行にいたるような、相手からの強要、脅迫、嫌がらせ、挑発、暴力等の理由はないのですか?
 親の監督とありますが、親が自営業を営み、自分の手元で、今後の生活や自活的経済の安定を含めて監督できるような環境にありますか?そこまであれば、執行猶予の可能性もそれなりに出てくると思います。

 正直、犯行に到る部分で情状酌量の余地がないと、執行猶予は難しい部類だと思います。もっとも裁判官による誤差の範囲ですし、弁護士の腕にもよりますので、なんとも言えません。

 
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No.2です。



No.1さんへの補足で、
>しかし検事宛の手紙には被害者は刑務所行きを希望したらしいです。
とありますが、
被害者が直接検事に手紙を送るとはあまり考えられないので、
これはもしかして供述調書のことでしょうか?

もしそうなら、あまり気にしなくて良いと思います。
というのも、警察が被害者から事情聴取をして調書を作成する際、
最後に「絶対に許せないので厳罰を望みます」という旨の文言がほぼ必ず(本人が特に拒否した場合以外は)入るからです。
これは刑事事件の慣例みたいなもので、実際的な意味はあまりないと考えられているようです。
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