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税務署に法人税更正申告し売上100万円を所得金額から減算しました。
この後、会計上、どのような起票をするのが普通でしょうか。

A 回答 (5件)

#3です。



>「税務計算上の翌期首現在利益積立金」というのは何でしょうか。

決算で法人税の確定申告書別表1(1)を作成するとき、次の別表を添付します。

利益積立金額等の計算に関する明細書 別表5(1)
http://internet-kaikei.com/beppyo/rieki.html

更正通知は、この別表5(1)の書き方に関する指示です。

「更正の対象となった年度の翌年度の確定申告をするとき、別表5(1)の期首現在利益積立金を記載するときは、『普通預金』として985,000円を減じた額を書いて下さい。」というのが更正通知の意味です。

従って、会計には直接の関係がない事柄なので、振替伝票の起票はしなくても構いません。無視していいです。

(詳細は顧問税理士にお尋ね下さい)

この回答への補足

いろいろありがとうございます。

通常は売上は内税で処理していますが、
〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000
この場合は、仕訳の際に、内税でしょうか非課税でしょうか。

基本がわかっていなくてすみません。

補足日時:2007/05/17 12:03
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#4です。



いわゆる内税処理(税込経理方式)の場合は、
〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000
の仕訳も内税になります。(非課税ではありません)
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この回答へのお礼

何度もコメントありがとうございました。
おかげ様で無事処理ができそうです。

お礼日時:2007/05/18 07:20

>売上100万円を所得金額から減算しました。



普通は、次のような会計処理をします。

売上を減算した理由が売上の重複計上であれば、
〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000
【摘要欄】△△年度分更正、売上重複分修正

その結果、法人税、住民税および事業税が還付されますから、
〔借方〕未収法人税等400,000/〔貸方〕法人税等400,000
【摘要欄】△△年度分更正、法人税等還付

※法人税等の400,000円は仮の数字です。
※未収法人税等は未収入金でもいいです。

(以上、税込経理方式)

この回答への補足

税務署からの更正通知では
「この更正または決定により、税務計算上の翌期首現在利益積立金は次の通りとなります」
として
普通預金 ▲985,000円
と書いてあります。
減算した1,000,000円と微妙に異なるこの数値はどう理解すればいいのでしょうか。詳細割愛しているので仮に▲100万円と理解していただいてもけっこうです。
「税務計算上の翌期首現在利益積立金」というのは何でしょうか。
この通知の金額は、
〔借方〕前期損益修正損1,000,000/〔貸方〕売掛金1,000,000
と起票していれば、無視していいものでしょうか。

補足日時:2007/05/16 03:34
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失礼しました。



借方・・・・未収入金
貸方・・・・法人税等(○年度分更正)
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借方・・・法人税等(○年度分更正)



貸方・・・預金 
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