カンパ〜イ!←最初の1杯目、なに頼む?

1N HClの作り方教えてください(>_<)
規定濃度が理解できないんです・・・

A 回答 (4件)

規定の定義:


 「溶液 1dm3(=1リットル)中に溶質1グラム当量を含む場合の濃度を1規定(きてい、normal)と呼ぶ。」

グラム当量の定義:
 「元素の当量を示す場合、原子量を原子価で除した値のグラム数をグラム当量と呼ぶ。すなわち、相手の原子価1モル相当と結合する原子の質量がグラム当量となる。」

塩酸の場合、1価の酸であるから、「1グラム当量」すなわち「1モル」となる。(ちなみに硫酸の場合は、2価の酸であるから、分子量の2分の1が1グラム当量になる。暇があれば硫酸の例を計算してみてください。)

HClの分子量は、H(=1)+Cl(=35.45)=36.45であるから、1リットルの水溶液中に、36.45gの塩化水素が含まれていることになる。

実際の製法は、濃塩酸(通常12mol/L)を蒸留水で、1/12に希釈して使用することになる。ここで得られた希塩酸は、約1NのHClになる。
正確な濃度を調べるためには、上記で調整した希塩酸を正確な濃度の分かっているアルカリ液との中和滴定で調べることとなります。中和滴定で調べた力価を溶液のファクターとして、記録することとなります。

同様に、1価のアルカリ液、たとえばNaOHの場合では、40g/1リットルになるように溶液調整をすればよい。
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規定濃度(規定度)は滴定反応の当量関係から決まる濃度で、


1L(dm^3)中に含まれる反応物質のグラム当量数で表します。
単位は「規定」。

酸では、1塩基酸では規程度=モル濃度、2塩基酸では規定度=モル濃度×2、3塩基酸では規程度=モル濃度×3、…と言うことになります。

酸化・還元剤ではそれぞれ酸化数の変化に応じて、モル濃度に倍数を掛けることになります。
沈殿反応に関係する試薬の場合は沈殿反応の当量数に応じてモル濃度に倍数を掛けることになります。

なを、ここで言う「当量」とは化学反応をする物質の相当量のことです。
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#1です。


グラム当量の定義が間違っていました
すいませんでした
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ぼくの持ってる辞書には1dm^3中のグラム当量数とあります。


つまり1Lの水に1gのHClだと思います。

ちなみに現在は使用しないことになってるらしいですけど
僕も学生実験の指導書には普通に使われてます
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