A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
手形は有価証券です。
有価証券の収受の証明の為、受取書の発行は必要です。通常、受取書は領収証の形で発行します。後々のトラブルを避ける為にも、手形の領収証は相手からの請求の有無にかかわらず発行すべきものだと思います。
No.3
- 回答日時:
明文で発行義務を課すものは、無いようです。
ただし、法解釈によって相手から求められたら発行すべきとも言えそうです(類推・商慣習などが法的根拠)。なので、求められたのに発行しない態度には法的リスクがあるといえます。したがって、そのリスクをどこまで負担するのかが、まず検討すべきポイントとなります。
また、相手との取引関係の維持継続をどのように考えるのか、これも検討すべきでしょう。
なお、手形発行は支払ったことそのものではありませんので、現金を支払ったときと同列に考えることは、残念ながら出来ません。
No.1
- 回答日時:
相手が要らないと言えば発行はしなくてもよいと思います。
手形に限らず、領収書は支払った事を証明する事が大事なのですから。
ですから、相手が多分要らないとは言わないと思いますが。
2重請求されたとき、証明するのに領収書がないと大変ですからね。
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