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今現在普通免許を所有しております。
来月の改正後、4トン車には乗れなくなるのでしょうか?
それとも、改正後に普通車免許を取った方だけが乗れないのでしょうか?

もし、乗れるのであれば、中型免許なしに、いきなり大型免許を取得できるのでしょうか?

A 回答 (4件)

他の方の回答通り、改正前に普通免許を持っている方は


  中型(8t限定)
免許を持っていることになるので、今まで通りに4t車に乗れます。

ただし、法改正後に、大型免許を取得した場合は、注意が必要です。
この場合

大型+中型(中型の8t限定が無くなります。)と表記されます。

つまり、その後、深視力が足りなくなった場合、新制度の普通免許になってしまいます。

結構この辺を勘違いされている方が多く、「中型(8t限定)で大型を受けたじゃないか」と思われるでしょうが、あくまで旧法で免許を取得された方の既得権が保護されるのであって、新法後に上位免許を自らの意志で取得したことになるので、既得権の保護から外れます。

あくまで法改正前に大型+普通を持っている方が法改正で
大型+中型(8t限定)
となるのであって、法改正後に大型を取ると、中型に「8t限定」は外れてしまうので、注意が必要です。

中型(8t限定)は既得権保護の為にあるもので、一度無くなると、この免許はとれなくなるので、深視力に不安のある方は、今後限定解除や大型取得は注意が必要です。
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既得権は維持されますので、今と全く変わりない条件で車に乗れます。



さて、その先についてですが、最終的に大型免許を取るつもりであれば、中型はとばした方が良いと思います。
今の普通免許は中型の8トン限定へと自動的に移行するのですが、今後(失効や取り消しがない限り)も限定解除審査を受けない限り、更新の際に深視力の検査はありません。
ところが限定解除をして限定なしの中型にしまうと、次の更新から深視力の検査がつきます。そのため、深視力がダメだと、その時点の基準でランクが落ちて新法での普通車しか乗れなくなります。
ですから深視力なしの限定中型はそのまま残し、大型を取得すれば、深視力が基準に満たなくとも失うのは大型のみですむのです。

まず、なにより取り消し・失効は絶対ないようにしてください。これになってしまうと全部ぱーです。
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 平成19年6月2日(土)に中型免許が新設されるのに伴い、改正法施行日までに普通免許を取得された方は最大積載量5トン未満の貨物自動車の運転をすることが可能ですが、改正法施行後に普通免許を取得された方の貨物自動車の運転は最大積載量3トン未満となりますのでご注意ください。



中型免許等が新設されるまでに普通免許を取得すれば既得権で改正法施行後も
最大積載量5トン未満の貨物自動車の運転が可能となります。
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>4トン車


乗れます。

>いきなり大型免許
取れます。(仮免許からですが)
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