はじめまして。
こちらでもよく質問のある「103万の壁」について、
自分なりに色々見て理解しようとしてみたのですが、よく分からない部分が多く混乱してしまっています。
この度、急に短期の仕事が決まるかもしれず少しあせっています。
どうぞよろしくお願いいたします。
【現在の状況】
(1)この3月末で自己都合により会社退職。本年度の支給額は約950,000円
(2)現在は求職中
(3)失業保険給付を申請し、現在3ヶ月制限期間中
(4)失業給付金は7月下旬より90日479,610円の見込み(日額5,329円)
(5)現在は夫の扶養に入っています
当初は税金上の「103万の壁」を知り、現時点で収入が100万円近くあるので
このまま今年は働かずにいようかと思いましたが、
先日登録している派遣会社から約2ヶ月期間限定の仕事を紹介され
顔合わせの日程も決まってしまいました。
もし企業側と合意して働くことが決定すれば、総支給額は2ヶ月で約50万円の見込みです。
そうすると、103万を越して限りなく「141万」に近く、おそらく超えてしまいます。
(その仕事は1ヶ月位延長の可能性があるということです)
(その仕事終了後は、次の仕事が見つからなければ失業給付をうける予定です)
このまま仕事に就かず、103万以下の収入で配偶者控除の利点としては
A 夫の年末調整で「配偶者控除38万円」の控除をうけることができる
B 本年度の私の所得税が全額戻ってくる
の2点であっているでしょうか?
また、もし仕事をしても141万以下の収入だった場合、
配偶者特別控除はどのように計算すれば良いのでしょうか?
あと上記の利点A・Bは無くなるのでしょうか。
どこかで「141万より少し多めの収入は一番損をする」と聞いた事もあり
それに自分が当てはまることになりそうなことに気付いて少し不安です。
私の場合、今年どうすれば収入の面で損をすることがないのか
どなたか教えていただきたいです。
知識足らずなもので、回答しずらい点もあるかと思いますが
どうぞよろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
えっと 月11万とか、12万くらいなら微妙ですが
月25万もらえるなら、働いたほうが断然いいですよ。
> これは仕事を始めたら夫の会社の組合から通知が来るのでしょうか、> それとも自己申告の必要があるのでしょうか?
被扶養者届(異動届)というものを出します。
ばれなければいい というものではないので、届けを出してください。
手続きはご主人に会社で確認してもらってください。
> 知り合いで、夫の扶養に入ったまま2~3ヶ月の短期派遣を
> 繰り返していた人
扶養にはいれないことをわかっていて、やっているのなら、
健康保険組合のお金を騙し取っていることにもなるので、
詐欺などになる可能性もあります。
ばれると、さかのぼって扶養から外れますので、
さかのぼって国民健康保険に加入しなくてはならなくなったり
します。
再度の質問への回答、ありがとうございました。
やはり色々自分で手続きするのが必要なのですね。
丁寧に説明していただけたのでとても助かりました、ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
No1の方が 詳しく書かれていますが
扶養と一般に言われるものは、
・ 税金の配偶者控除 と
・ 社会保険の扶養 と
・ 旦那さんの会社の 扶養手当 があります。
税金だけを考えれば、働けるだけ働いた方が、絶対にいいです。
これは単純な話で、所得 > 税額 だからです。
特に、配偶者の場合は、それが顕著です。
というのは、配偶者控除が受けれなくなっても、
段階的に 配偶者特別控除が受けられるからです。
配偶者特別控除とは、配偶者控除を受けれなくなる収入を
配偶者が受けたときに、いきなり 控除を0にするのでは
なく、段階的に減らそうというものです。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
例えば、
105万だと 配偶者特別控除は、38万
なので、旦那さんの控除を受けれる額は、103万以下と変わりません。
130万だと 配偶者特別控除は、26万です。
12万円控除が減りますが、12万にかかる税金は、
ご主人の年収次第ですが、1.2万 から 2.4万です。
また、質問者さんにかかる税金は、27万の5%で、1.35万です。
住民税は、10% なので、2人合わせて 3万9千円
あわせて、2.4万 + 1.35万 + 3.9万で 7.65万です。
27万収入は増えてますので、20万弱 世帯収入は増えます。
ということで、税金だけなら 働いた方が世帯収入は絶対に
増えます ということでいいのです。
これに社会保険が入ってくると話が変わってきます。
旦那さんが会社員だとすると、その扶養に入ることで
健康保険と国民年金の負担がなくなります。
社会保険はいろいろと不公平が言われていたりしますが
旦那さんの収入のみによって、保険料、年金額がきまり
扶養家族の有無や人数にまったく関係がないのです。
なので、言ってみれば ただで加入できるのです。
社会保険の扶養判定は、税金のものとまったく考え方が
違い、年間の収入ではなく、今後の収入見通しで決まります。
今後の年収見通しが、130万を超えれば 扶養でいられなく
なりますし、それ以下であれば入れます。
なので、質問者さんの場合は、派遣をする 2ヶ月間は
扶養に入れません。
その間は、社会保険に加入するか、自分で国民年金、国民健康保険
に入る必要があります。
国民年金は、月 15000円弱で、国民健康保険は、5000円から2万くらい
だと思います。
(国民健康保険は、自治体によって違いますし、昨年の年収に対して
金額が決まるので、結構な額になると思います)
ですから、月に給料で11万もらったと過程すると、年収見込みは
132万になるので、社会保険の扶養から外れます。
となると、年金、国民健康保険を自分で払わなければならなく
なります。これを2万5千円と仮定すると。
2万の為に、毎月 2万5千円よけいに払うことになります。
> どこかで「141万より少し多めの収入は一番損をする」と
> 聞いた事もあり
これが損すると言われているという点です。
※ 旦那さんが自営業であれば、もともと国民年金は自分で
払う必要があるので、話は変わってきます。
※ 社会保険の扶養判定は、絶対的なものではなく、ご主人の会社
の健康保険組合などが、判定しますので、扶養にいられる条件
などは、かならず確認してください。
最後に、旦那さんの会社の 扶養手当
これは、旦那さんの会社が任意に出しているもので
法的な決まりなどはありません。
ただ、一般的に 税法上の配偶者控除を受けれること
もしくは、社会保険上の扶養であることを
支給する条件にしていることが多いのです。
となると、130万を超えるようであれば、受けれなくなります。
一般的には
103万まで 働いた分 所得が増える
130万まで 働いた分 所得が増える 増え方が少しへる
150万から180万まで 130万までと実質的な、所得は増えない
それ以上 税や保険、年金の負担をしても、所得は増える
ということになります。
但し、あくまでも会社員の妻の場合です。
今回は、年の途中であり、また 働くのも短期であるため
一般的な話ではないのです。
会社員の妻だとして、今回 50万稼ぐことにより
稼がないことよりも、10万程度の世帯での税負担がある。
社会保険として、5万程度の負担がある。
でも、15万程度なので、稼いだ方が得 ということに
なると思います。
※ 勝手に、質問者さんの状況を決めて書いているので
前提が変われば、話は変わってきます。
ご回答いただきありがとうございました。
具体的な金額をいただけたので無知な私でも少し理解できました・・!
sapporo30さんのおっしゃるとおり、夫は会社員で、会社で貰える扶養手当は無しです。
>派遣をする 2ヶ月間は扶養に入れません。
これは仕事を始めたら夫の会社の組合から通知が来るのでしょうか、それとも自己申告の必要があるのでしょうか?
知り合いで、夫の扶養に入ったまま2~3ヶ月の短期派遣を繰り返していた人がいましたが、それは違法になってしまうのでしょうか。
>150万から180万まで 130万までと実質的な、所得は増えない
紹介されている仕事が「3ヶ月」になる可能性があると言われており、
そうすると175万くらいになる見込みです。
実質的な所得を見ると、150万くらいでストップした方が良いということもあるのでしょうか?
本当は自分で計算するべきなのでしょうが、知識も無く混乱して自信が無くすみません。
夫の年収は450万くらいだそうです。
sapporo30さんのご意見を参考までにいただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
税金については
国税庁のサイトにある 確定申告書作成のページで試算してください
(ご主人・質問者それぞれ、質問者の収入が95万、120万、140万、150万等について)
それから、地方税のことお忘れなく、98万程度から地方税の納付が必要です
今年から 所得税の税率が下がり地方税の税率が上がっていますから重要です(質問者の今年の地方税は、昨年の所得税と同等かそれ以上になるでしょう)
130万を超える場合、健康保険料、年金料を負担することになります、年額では30万程度にはなりますから重要な要因です
ご主人の配偶者控除(所得税・地方税に関係)
質問者の所得税、地方税、健康保険料、年金料 の全てを含めて試算してください
(それこそ質問者の収入を1万円刻みで試算すれば良く判ります)
ご回答いただきありがとうございました。
地方税の税率が上がっているのですか・・・知りませんでした。
今年の地方税がどの程度になるかの計算をしてみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
>A 夫の年末調整で「配偶者控除38万円」の・・・・2点であっているでしょうか…
合っています。
ただ、住民税は、98万円から発生します。
>もし仕事をしても141万以下の収入だった場合、配偶者特別控除はどのように…
[給与収入総額] - [給与所得控除 65万]
が「合計所得金額」です。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1195.htm
>上記の利点A・Bは無くなるのでしょうか…
Aは、「配偶者特別控除」に代わります。
Bは、103万円を超える部分から、各種の所得控除を引いてもなおプラスの数字が残るなら、その 10%が所得税となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1100.htm
>どこかで「141万より少し多めの収入は一番損をする…
(1) 103万円を境に、前述のほか、夫が給与の一部である扶養手当などをもらっているとしたら、それが取り消される可能性がある。
(2) 130万円を境に、社保の扶養から外れ、自分で国保、国民年金などに加入しなければならない。
(3) 141万円を境に、配偶者特別控除もなくなる。
>私の場合、今年どうすれば収入の面で損をすることがないのか…
前問の (1)~(3) を上回る収入になれば良いだけです。
具体的な数字は、他人にはわかりませんので、ご主人とともにご自身で検証してください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/index2.htm
ご回答いただきありがとうございました。
そうですね、住民税の事もあったのですね。
教えていただいた参考ページをよく読んで理解したいと思います。
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